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農地転用の手続き

ページID:001419 更新日:2024年7月17日更新 印刷ページ表示

 農地を転用する際には、次の手続きが必要となります。
 くわしくは、島本町農業委員会事務局(島本町都市創造部にぎわい創造課)までご相談ください。

農地転用制度とは?

農林水産省の農地転用許可制度のホームページへのリンク<外部リンク>

市街化区域の場合

 市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ島本町農業委員会に「届出」が必要です。

 ※令和6年7月17日より、農地転用届出の添付書類を変更しました。

市街化調整区域の場合

 市街化調整区域内の農地を転用する場合は、知事の「許可」が必要となります。令和6年4月1日から、許可申請の受付日は毎月20日(土・日曜日、祝日の場合はその前営業日)締切に変更となりますので、ご注意いただきますようにお願いいたします。
 また、申請に必要な添付書類などは、大阪府のホームページを参考にしてください。

(注意)法令の基準に適合しない場合は、農地転用が認められないことがありますので、必ず事前にご相談ください。

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