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農地法の許可申請などの申請締切日の変更について
許可申請等の締切日は、令和6年4月1日より、毎月20日に変更となります。
これまで毎月28日が提出締切日となっておりました農地法第3条・第4条・第5条の許可や農業経営基盤強化促進法(利用権設定)に係る申請書は、毎月20日(休日の場合は前営業日)が提出締切日となります。締切までに提出されたものについては、翌月10日~20日頃に開催される総会で審議されます。
事案(農地法第4条・第5条の許可申請)によっては大阪府農業会議の意見聴取が必要となり、許可までには、書類の提出から少なくとも一か月以上かかりますので、十分ご注意ください。
また、申請の際には記載漏れや誤りがないか、申請書類は揃っているかなどをよく確認してから申請してください。
申請書、添付書類に不備があった場合は受け付けできません。事前に窓口等でご相談の上、余裕をもって申請手続きを行うようにお願いします。