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旧町立キャンプ場用地の使用について

ページID:024896 更新日:2024年5月10日更新 印刷ページ表示

使用手続きについて

島本町の北側に位置する旧町立キャンプ場用地を、屋外レクリエーションや各種イベントなどにご使用いただけます。

使用を希望されるかたは、使用許可申請書の提出が必要となります。

 

施設概要

所在地 大阪府三島郡島本町大字大沢79番3

利用可能施設 トイレ、水道(飲料不可)

注意 12月から3月頃の冬季期間は凍結防止のため水道が使用できません。

使用料

1日あたり2,650円

複数日利用の場合は、1日あたりの使用料に使用日数を乗じます。

使用について

事前に施設の空き状況をにぎわい創造課にお問い合わせください。
使用される場合、使用期間前の平日開庁時間内に、にぎわい創造課窓口にて鍵の受け取りが必要になります。
使用後は最短の平日開庁時間内に、にぎわい創造課窓口へ鍵をご返却ください。
窓口の受付時間は、平日午前9時から午後5時30分。

申請様式

​使用をご希望のかたは、使用許可申請書に必要事項をご記入いただき、にぎわい創造課までご提出ください。申請は、WordデータもしくはPDFデータをご利用ください。

旧町立キャンプ場用地 使用許可申請書 (Word:17KB)

旧町立キャンプ場用地 使用許可申請書 (PDF:56KB)

旧町立キャンプ場用地 使用許可申請書【記載例】 (PDF:78KB)

雨天等の理由により未使用の場合は、以下の還付請求書をご提出ください。

旧町立キャンプ場用地 使用料還付請求書 (Word:16KB)

旧町立キャンプ場用地 使用料還付請求書 (PDF:39KB)

申請内容に変更が生じる場合は、以下の変更許可申請書をご提出ください。

旧町立キャンプ場用地 変更許可申請書 (Word:38KB)

旧町立キャンプ場用地 変更許可申請書 (PDF:124KB)

提出方法

以下の提出フォームにアクセスいただき、申請書等必要なデータをご提出ください。

申請書等提出フォーム<外部リンク>

島本町役場にぎわい創造課窓口での提出又は郵送でもご提出いただけます。

許可条件

  1. 旧町立キャンプ場用地を転貸し、又は使用権の譲渡をしてはならない。
  2. ゴミ等は必ず持ち帰り、使用場所を清掃すること。
  3. 当該地を使用する際は、倒木又は落石等の自然災害や、虫又は獣等による被害に十分注意をし、安全管理に配慮すること。
  4. 不測の事故等により、使用者若しくは参加者が負傷等した場合、使用者は町にその責任を負わせることはできない。
  5. 必要以上の音響を発しないこと。
  6. 火器を利用する際には必要な手続きをすること。また、利用した際は、申請者において必ず消火火確認を行うこと。
  7. 旧町立キャンプ場用地の原状を変更し、又は景観を損なう工作物及び使用目的以外の動産を設置してはならない。
  8. 使用者は、その責に帰すべき事由により旧町立キャンプ場用地の全部又は一部を滅失し、若しくは毀損したときは、町の指示に従い速やかに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
  9. 使用許可期間が満了したとき又は使用許可を取り消されたときは、使用者は速やかに旧町立キャンプ場用地を原状に回復して返還しなければならない。ただし、特に承認を受けたときは、原状に回復しないで返還することができる。
  10. 使用許可期間中であっても、町において公用若しくは公共用に供するための必要が生じたとき又は許可の条件に違反する行為が認められるときは、町の使用許可の取り消しに応じなければならない。
  11. 上記理由によって使用許可を取り消した場合、使用者は町に損害賠償の請求をすることができない。
  12. 町において必要があると判断したときは、旧町立キャンプ場用地について随時実施調査し、資料の提出又は報告をしなければならない。
  13. 既に納付されている使用料は還付されない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部の還付を受けることができる。

  (1)公共又は公共用に供するため目的外使用許可を取り消したとき。

  (2)使用者の責めに帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

  (3)そのほか、町長が必要と認めるとき。

  1. 上記以外の事項で必要と認められる事項が生じる場合は、事前に町と協議すること。

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