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地域計画と農地転用許可の手続きについて

ページID:029666 更新日:2025年3月28日更新 印刷ページ表示

​​農地転用許可の申請前に地域計画からの除外が必要となります

 農業経営基盤強化促進法の改正により、市街化調整区域内において農空間保全地域に指定されている農地(高浜地区及び東大寺地区の一部の農地)について、令和7年4月1日までに地域の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化した地域計画の策定が定められました。

 地域計画の策定に伴い、地域計画内の農地について、あらかじめ地域計画の変更(除外)手続きが必要となります。

 地域計画の変更(除外)前に転用許可に係る事前相談などは開始できますが、農地転用の申請は地域計画の変更告示後に行っていただくこととなります。

 農地転用の申請前に必ず地域計画の変更(除外)手続きを行い、地域計画の変更公告後に申請を行ってください。

 地域計画の変更(除外)前に農地転用の申請を受け付けることはできません。

 地域計画の変更(除外)手続きには、関係機関の意見聴取、隣接農地所有者との協議、地域の農業委員、実行組合への周知など加え、公告縦覧などの手続きが必要となりますので、従前より農地転用の手続きに時間を要しますので、ご了承ください。

添付ファイル

 地域計画と農地転用許可の手続きについて (PDF:415KB)

 地域計画の変更(除外)手続きと農地転用の許可申請の関係を図示したものです

関連情報


 人・農地プランから地域計画へ:農林水産省HP<外部リンク>
 地域計画についての詳細情報を掲載している農林水産省のホームページです

 

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