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島本町物価高騰対策商品券第2弾(みづまろ券)を配布します!
町では、物価高騰の影響による生活者の家計応援および事業者の負担軽減などを支援するとともに、地域における消費の喚起および下支えをするために、町内の登録店舗で使用できる商品券「みづまろくん物価高騰対策商品券第2弾(みづまろ券)」を町内全世帯に配布します。
みづまろ券は、世帯主宛てに4月以降順次送付しますので、お手元に届くまでしばらくお待ちください。
なお、6月になっても届かない場合のみ、コールセンターまでご連絡をお願いします。
配布対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当するかた
(1)令和8年3月1日時点で町の住民基本台帳に記録されている住民のかた
(2)令和8年3月1日時点で配偶者または親族からの暴力を理由として町内に避難しているかた
(住民票所在地とは別の町内住所に居住。該当するかたは、下記の「配偶者等からの暴力(DV等)などを理由に避難しているかたへ」をご確認ください。)
(注意)上記に関わらず、商品券配布決定時に町外へ転出しているかたは対象外です。
配偶者等からの暴力(DV等)などを理由に避難しているかたへ
令和8年3月1日時点で配偶者または親族からの暴力を理由として町内に避難しているかたは、住民票上の世帯とは別に送付しますので、令和8年3月12日(木曜日)までに、福祉推進課まで申出書を提出してください。(まずは、電話などでご相談ください。)
【福祉推進課】075-962-8454
商品券(みづまろ券)について
- 1人あたり6,000円分(A3用紙に500円券が12枚綴りが1シート)を配布
内訳:地元再発見(赤)2,000円分(500円券×4枚)、一般券(青)4,000円分(500円×8枚)
(注意)ミシン目で切り取って使用してください。なお、お買い物の際にお釣りは支払われません。また、払い戻しや転売もできません。
商品券(みづまろ券)の使用期間
お手元に届いた日から令和8年8月31日(月曜日)まで
(注意)使用期間の延長や払い戻しはできません。
商品券(みづまろ券)の種類
商品券は、次のとおり二種類あります。
(ア)地元再発見【赤色の商品券】
店舗面積(駐車場を除く)が500平方メートル以上の店舗及びコンビニエンスストアを除く登録店舗で使用できます。
(イ)一般券【青色の商品券】
すべての登録店舗で使用できます。
商品券(みづまろ券)が使用できる店舗(登録店舗)について
商品券が使用できる店舗(登録店舗)については、商品券を送付する際に登録店舗リストが掲載されたチラシを同封します。
また、今後、島本町商工会のホームページからもご確認いただけます。
なお、登録店舗の店頭には、商品券が使用できることを示すステッカーを掲示いたします。
(注意)同封するチラシに掲載されている登録店舗は、令和8年2月13日時点のものになります。それ以降に登録受付を行った店舗でも商品券を使用していただけますが、チラシには掲載されていませんので、島本町商工会のホームページでご確認ください。
(注意)島本町商工会ホームページの該当ページは、現在作成中です。公開までお待ちください。
コールセンター(令和8年3月2日から)
住民のみなさまからのお問い合わせに対応するため、コールセンターを開設しています。
島本町物価高騰対策商品券事業第2弾に関するお問い合わせは、下記の電話番号にお願いします。
- 080-9325-9127
- 070-7541-0825
【受付】平日午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)コールセンター業務は、アデコ株式会社OSセールス関西支社に委託しています。おかけ間違いにご注意ください。また、回線が混みあっているは場合は、時間を置いておかけ直しください。
事業者のみなさんへ
商品券(みづまろ券)が使用できる登録店舗を募集しています。登録を希望される店舗(事業主)などは、下記ホームページをご確認ください。
なお、商品券配布時に同封するチラシ(登録店舗リスト)への掲載については、令和8年2月13日申込分までで締め切っています。(登録店舗の申込は、2月14日以降も随時行っています。)
商品券(みづまろ券)の取扱いについて
特定事業者(登録店舗)のみなさんは、今後配布する「島本町物価高騰対策商品券事業第2弾特定事業者(登録店舗)取扱要項」をご確認のうえ、商品券の円滑な取扱いにご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
使用された商品券(みづまろ券)の換金請求について
島本町ふれあいセンターに、使用された商品券の換金請求窓口を開設します。
商品券の換金請求につきましては、今後配布する「島本町物価高騰対策商品券事業第2弾特定事業者(登録店舗)取扱要項」をご確認のうえ、「島本町物価高騰対策商品券事業第2弾換金請求書」(現在準備中)に必要事項を記載していただき、使用済み商品券を添えて、換金請求窓口に提出してください。
なお、商品券の裏面には必ず取扱店舗名を記載してください(ゴム印可能)。取扱店舗名の記載がない商品券は、換金請求時に受付をすることができません。
換金請求期間
令和8年4月22日(水曜日)から令和8年9月16日(水曜日)まで
(注意)いかなる場合であっても、期限を過ぎての換金請求はできません。
窓口営業日時
- 毎週水曜日および土曜日
時間はいずれも、10時から16時まで
(注意)上記に該当する曜日であっても、島本町ふれあいセンターの閉館日は、換金業務は行っておりません。






