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ごみの不法投棄・ポイ捨ては犯罪です

ページID:001435 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

不法投棄とは

 不法投棄とは、廃棄物を適正に処理せず、みだりに道路や空き地(自らの土地を含む)などに捨てる行為です。空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨ても不法投棄になります。
 町内でも夜間、人の目に付きにくい場所や道路沿い、荒廃地などに不法投棄、ポイ捨てが発生しています。

不法投棄とはの画像1

不法投棄とはの画像2

不法投棄を見つけた場合

 不法投棄は犯罪です。不法投棄を目撃したときは、危険を伴う恐れがありますので、直接注意することはせず、直ちに関係機関に連絡してください。

連絡先

  • 島本町役場 環境課 075-962-2863
  • 高槻警察署 072-672-1234

連絡時に教えて頂きたいこと

  1. いつ ・・・不法投棄されていた時間帯、時期
  2. どこで ・・・場所
  3. だれが・・・捨てた人の情報 (車のナンバー、人物像など)
  4. どんな・・・ごみの種類と量

不法投棄された場合

 土地の占有者(管理者)は、不法投棄されないよう土地の適正な管理を心がける必要があります。不法投棄は犯罪ですが、投棄した者が見つからなければ、占有者(管理者)の責任によって原則自らが処分することになります。

 不法投棄の多くは荒廃地で発生しています。荒廃地にならないよう草を刈ったり、敷地が道路に面している場合、フェンスやロープを設置したりするのも有力な対策となります。

法的根拠

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

清潔の保持

第5条 土地または建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。

投棄禁止

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。(第16条)

罰則

  • 個人の場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第25条)
  • 法人の場合 3億円以下の罰金刑に処す。(第32条)
  • 不法投棄することを目的として廃棄物を収集または運搬したもの
    3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方を科す。(第26条)

道路法

(罰則) 道路に投棄した廃棄物により交通に支障を及ぼす恐れを生じさせた者
1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処す。(道路法第100条)

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