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一戸建て既存住宅に設置する浄化槽の処理対象人員

ページID:001445 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 住宅に浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302 2000)」に基づいて算定してますが、JIS基準のただし書を適用して、少人数の既存住宅に浄化槽を設置する場合に、一定の条件を満たせば、JIS基準の表で定められている7人槽を5人槽に低減できることとなりました。

(注意)新築住宅は対象外です。
(注意2)現在、汲み取り便所または単独処理浄化槽を使用していて、合併処理浄化槽に転換する住宅が対象です。

既存住宅におけるJISのただし書の運用基準

住宅の延面積 JIS基準の表による
基準
JIS基準のただし書の
運用を適用した場合
130平方メートル超 7人槽 5人槽
130平方メートル以下 5人槽

適用条件

  • 一戸建て既存住宅(台所及び浴室が2以上ある住宅は不可、また新築住宅は対象外)
  • 実居住人員及び予定居住人員が3人以下の世帯であること
  • 予測水道使用量が1日1立方メートル以下であることを確認できること
    (検針票などの使用水量を明らかにできる資料が必要です)

詳しくは、大阪府サイト内の次のページをご覧ください。

大阪府|大阪府浄化槽行政連絡協議会<外部リンク>

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