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再生資源等の持ち去り行為は禁止です
町では、「廃棄物の減量化及び適正処理等の推進に関する条例」の一部を改正し、町や町から収集または運搬の委託を受けた事業者以外の者が、ごみ集積所から資源ごみ等を無断で持ち去る行為を禁止することになりました。
この条例の一部改正は、平成30年2月の町議会定例会議にて可決され、平成30年7月1日から施行されます。
条例の目的
安全・安心な生活環境の保全、公衆衛生の向上及び排出された廃棄物の適正処理を図ることなどを目的に、持ち去り行為を禁止し、悪質な行為者に対しては実効性を確保するために、罰則をもって対処するものです。
- 住民のみなさんのごみの分別やリサイクル意識の低下を防止します。
持ち去り行為は、住民のみなさんの努力を無駄にし、分別意識の低下を招き、住民のみなさんと町が築いてきたリサイクルシステムを阻害することにもつながります。 - ごみ集積所等におけるごみの散乱を防止することで、清潔で、安全・安心な環境を整備します。
持ち去り行為の後、ごみを散乱させたまま立ち去ったり、不要になった物を他のごみ集積所に不法投棄するなど、ごみ集積所等の清潔保持が阻害されており、また、持ち去り行為車両による騒音や通学時間帯での安全面の問題も発生しています。 - 町が責任を持って処理することにより、再生資源等の適正処理を確保します。
ごみ集積所等から再生資源等が無断で持ち去られると、その後適正に処理されているか確認できず、町が処理責任を果たすことができません。
持ち去りを禁止するもの
- 新聞紙、雑誌、段ボールその他の紙類
- アルミ缶、スチール缶その他の缶類
- 自転車、鍋、やかん、フライパンその他の金属を使用した製品
- 扇風機、掃除機,電子レンジその他の家庭用電気製品
町からのお願い
- 夜間の持ち去り行為を防止するため、ごみは前日ではなく、収集日当日の早朝から朝8時までの間にお出しください。
- 持ち去り行為を見かけた場合、日時・場所・車のナンバー・持ち去った物など、確認された内容について環境課まで情報提供のご協力をお願いします。
トラブルの原因となりますので、行為者への呼び止めや注意等は行わないようにしてください。
罰則
条例に違反した際は、条例第39条の規定により、20万円以下の罰金に処することがあります。