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浄化槽をお使いのかたへ(浄化槽の維持管理)

ページID:001459 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

浄化槽の管理者(所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務付けられています。

保守点検をおこなうこと

 浄化槽が正常に機能するように、装置や機械の調整・点検をおこなうとともに、必要に応じて修理等をおこないます。また、消毒薬の補充等もおこないます。
 大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。

浄化槽保守点検業 登録業者に関すること

大阪府 健康医療部 環境衛生課 生活環境グループ(電話06-6944-9181)

清掃をおこなうこと

 浄化槽に汚泥がたまってくると、機能が低下し 悪臭等の原因になることがあります。そのため、年1回(全ばっ気方式については2回)以上、浄化槽を清掃することが義務付けられています。
 清掃に関しては、次の町許可業者に委託してください。

浄化槽清掃業者

株式会社 前田環境
島本町東大寺2丁目30番7号 (電話 075-961-4092)

定期検査を受けること

 浄化槽が適正に維持管理されているか、調べる検査です。
 年1回の実施が義務付けられています。
 定期検査に関しては、次の大阪府知事指定検査機関に依頼してください。

法定検査の申込みに関すること

一般社団法人 大阪府環境水質指導協会
堺市北区百舌鳥梅町1丁目24番3号(電話 072-257-3531)

記録を保持すること

 清掃や点検の記録は、3年間保管する義務があります。

その他浄化槽の管理に関することのお問合せ

 大阪府 茨木保健所 環境衛生課 (電話072-620-6706)

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