本文
浄化槽をお使いのかたへ(浄化槽の維持管理)
浄化槽の管理者(所有者等)には、次のことが浄化槽法で義務付けられています。
保守点検をおこなうこと
浄化槽が正常に機能するように、装置や機械の調整・点検をおこなうとともに、必要に応じて修理等をおこないます。また、消毒薬の補充等もおこないます。
大阪府に登録された浄化槽保守点検業者に委託してください。
浄化槽保守点検業 登録業者に関すること
大阪府 健康医療部 環境衛生課 生活環境グループ(電話06-6944-9181)
清掃をおこなうこと
浄化槽に汚泥がたまってくると、機能が低下し 悪臭等の原因になることがあります。そのため、年1回(全ばっ気方式については2回)以上、浄化槽を清掃することが義務付けられています。
清掃に関しては、次の町許可業者に委託してください。
浄化槽清掃業者
株式会社 前田環境
島本町東大寺2丁目30番7号 (電話 075-961-4092)
定期検査を受けること
浄化槽が適正に維持管理されているか、調べる検査です。
年1回の実施が義務付けられています。
定期検査に関しては、次の大阪府知事指定検査機関に依頼してください。
法定検査の申込みに関すること
一般社団法人 大阪府環境水質指導協会
堺市北区百舌鳥梅町1丁目24番3号(電話 072-257-3531)
記録を保持すること
清掃や点検の記録は、3年間保管する義務があります。
その他浄化槽の管理に関することのお問合せ
大阪府 茨木保健所 環境衛生課 (電話072-620-6706)