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あき地の適正管理

ページID:001472 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 あき地を放置しておくと、雑草が繁茂したり、ごみが不法投棄されたり、近隣の生活環境の悪化を招く恐れがあります。

 島本町では、「島本町あき地等の清潔保持に関する条例」において、土地の所有者などはその土地が不良状態にならないように維持管理しなければならないと定めています。
 また、条例に基づき、あき地の所有者などに対して適正な管理をするよう指導をおこなっています。

 あき地を所有・管理されているかたは、除草などをおこない、あき地を適正に管理するようお願いします。

あき地等の除草業務

 あき地の所有者などがご自身で除草することができないときは、島本町シルバー人材センターへご依頼ください。
 町と島本町シルバー人材センターは、「空家・あき地の適正管理の促進に関する協定」を締結しています。
 空家・あき地の適正な管理について

除草業務問合せ

一般社団法人 島本町シルバー人材センター 電話962-2519

 

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