本文
特定外来生物オオキンケイギクを見つけたら
5月から7月ごろにかけて、コスモスに似た黄色い花が咲いているのを見かけたことはありませんか?
この植物は、特定外来生物の「オオキンケイギク」です。
オオキンケイギクは、繁殖力が強く、いったん定着してしまうと在来の野草を駆逐し、周囲の環境を変化させてしまうおそれがあります。そのため、日本の生態系に重大な影響をおよぼすおそれがある植物として、「特定外来生物」に指定されています。
ご自宅等に生えている場合は、除草し適切に処分してください。
オオキンケイギクはどんな植物?
キク科の多年草。高さは30から70センチメートル程度になる。
5月から7月頃、コスモスに似た直径5から7センチメートル程度の黄色い花を咲かせる。
かつては観賞用・緑化用として道路の法面緑化や園芸植物として利用されていたが、平成18年に特定外来生物に指定された。
(写真は環境省サイト「日本の外来種対策」より引用)
日本の外来種対策(環境省サイト)<外部リンク>
生えているのを見つけたら
自宅の庭など、個人所有地で見かけた場合は、それ以上繁殖してしまわないように、除草してください。間違っても、見た目がきれいだからと繁殖させないでください。
除草の際は、根が残っているとそこから復活するので、根から引っこ抜くようにしてください。除草時期は種が落ちる前、花が咲いている間がお勧めです。
また、特定外来生物を生きたまま運搬することは、原則禁止されていますので、ビニール袋などに入れ、枯らす・腐らせるなど確実に殺してからしてから燃えるごみに出してください。その際、種などが飛散しないように気を付けてください。
公園や道路、河川敷などで見かけられた際は、それぞれの管理者にご連絡ください。
特定外来生物とは
特定外来生物とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」で定められた「生態系などに被害を及ぼす生物」です。アライグマやヌートリアなども、この特定外来生物に指定されています。
これら特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則禁止されています。
違反した場合、個人の場合は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合1億円以下の罰金が科されることがあります。