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宅地造成等規制法の改正について(宅地造成及び特定盛土等規制法)

ページID:023826 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

宅地造成等規制法が改正されました

 令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえて、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正し「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されました。
 この改正法の施行に伴い、大阪府では新たに規制区域指定(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を行い、土地の用途に関わらず(宅地造成に限らず)危険な盛土等を包このことにより島本町では令和6年4月1日より規制が開始されたのちに行う盛土等の行為については、大阪府へ許可申請が必要となります。括的に規制します。
 このことにより島本町では令和6年4月1日より規制が開始されたのちに行う盛土等の行為については、大阪府へ許可申請が必要となります。
 
 詳しくは、以下をご覧ください。
 
 関連リンク先
 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)について(国土交通省)<外部リンク>


​ 「宅地造成等規制法の改正に伴う大阪府の対応について」(大阪府)<外部リンク>

 

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