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郵便等による不在者投票制度

ページID:010311 更新日:2024年3月20日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票制度

郵便等による不在者投票制度とは

重度の障害などがある方が自宅などで投票用紙に記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に送付する制度です。

この制度を利用するには、下の表に該当する人があらかじめ町選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です(既に証明書をお持ちの方は、証明書記載の有効期間内はあらためて申請する必要はありません。)。申請はいつでもすることができますが、郵便等投票証明書の交付には日数がかかりますので、希望される方はお早めに町選挙管理委員会へ交付を申請してください。

対 象

(1)身体障害者手帳か戦傷病者手帳をお持ちの方で、下の表の障害のある方(〇印の該当者)、または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。

(2)身体障害者手帳か戦傷傷病者手帳をお持ちの方で、(1)と同等の障害であると、身体障害者手帳は町長が、戦傷病者手帳は知事が証明した方。

  • 身体障害者手帳
障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害
免疫、肝臓の障害

 

  • 戦傷病者手帳
障害名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
両下肢、体幹の障害
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害

 

  • 介護保険の被保険者証
要介護状態区分 要介護5

代理記載制度

郵便等による不在者投票を利用できる方のうち、身体障害者手帳の障害の程度が「上肢または視覚の障害が1級」の方、または戦傷病者手帳の障害の程度が「上肢または視覚の障害が特別項症から第2項症」の方(それぞれの手帳をお持ちの方で、同等の障害があると知事または町長が証明した方も含む)は、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た選挙権のある方に、本人に代わって投票に関する記載をさせることができる制度があります。

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