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監査委員の仕事

ページID:001814 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 監査委員は、法令に定めるところにより次の監査をおこなっています。

  1. 定例監査
    財務に関する事務の執行および経営に関する事業の管理について、上下半期ごとに期日を定めて監査を行います。
  2. 決算審査および基金の運用状況審査
    町長から審査に付された一般会計、特別会計、公営企業会計歳入歳出決算書および付属書類並びに基金の運用状況書類の計数を確認するとともに、予算の執行が適正で効率的に行われているかを審査し、町長に対して意見書を提出します。
  3. 財政健全化審査および経営健全化審査
    町長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率およびその算定基礎事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査し、町長に対して意見書を提出します。
  4. 例月出納検査
    会計管理者および水道事業管理者の行う現金の出納事務が適正に行われているかについて、毎月1回検査します。
  5. 工事技術監査
    町の工事の設計、施工などが適正に行われているかについて、施工工事の中から対象工事を抽出選定し、監査を行います。
  6. 住民監査請求による監査
    町長、委員会などの執行機関や職員による違法または不当な公金の支出、財産の管理などの財務会計上の違法・不当な行為が認められるときに、住民が監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求する制度です。
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