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あいさつ状の禁止
政治家(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者)は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙区内にある者に対するあいさつ状を出すことが禁止されています。
なお、これは、選挙期間のいかんを問わず、常時禁止されています。
禁止されるあいさつ状の一例
次のようなあいさつ状を出すことが禁止されています。
- 年賀状
- 暑中見舞状
- 寒中見舞状
- 残暑見舞状
- クリスマスカード
など
禁止されていないもの
次のものは禁止されていません
- 答礼のための自筆によるもの
- 弔電
- ホームページ上にあいさつ状を掲載
- 電子メールを使用したあいさつ状
など
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。