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寄附の禁止
政治家の寄附の禁止
政治家(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者及び公職にある者)は、島本町内にある者に対し、常時いかなる名義をもってするを問わず、一部の例外を除き、寄附をすることはできません。
公職選挙法上の「寄附」とは、金銭、物品その他財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で、党費、会費、その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます。
例えば、祭りやスポーツ大会などへの差し入れ、檀家である寺への寄進、お中元・お歳暮、入学や出産祝い、餞別、議員報酬の自主的な返上なども寄附に該当し、罰則をもって禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。
後援団体の寄附の禁止
後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。