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選挙運動

ページID:001835 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

選挙運動とは

 公職選挙法では、何が選挙運動に該当するかということについて、明確な規定を設けていません。しかし、判例から、政治活動のうち「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。

 参考

 政治活動とは、政治上の主義施策を推進し、支持し若しくはこれに反対し、又は、公職の候補者を推薦し、支持し若しくはこれに反対する目的として行う直接間接の行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為です。

選挙運動期間

 選挙運動は、立候補の届出が受理された時から投票日の前日までの間に限られます。ただし、街頭演説及び選挙運動用自動車の上での連呼行為は午後8時から午前8時までの間はできません。

選挙事務所

  •  設置できる数は、候補者1人につき1箇所であり、設置者は、候補者又は推薦届出者に限られます。
  •  設置されたときは、直ちに設置届を、また、異動があったときはその都度異動届を行う必要があります。届出先は、選挙管理委員会です。なお、選挙事務所は、1日につき1回を超えて移動(廃止に伴う設置を含む。)することができません。設置前あるいは異動前に届出をされても受理できません。
  •  投票日には、投票所を設けた場所の入口から直線で300メートル未満の区域には、設置することができません。

インターネット等を利用した選挙運動

1.ウェブサイト等

  • 選挙運動用ウェブサイト(フェイスブックやLINEなどSNSを含む。)等には、その者に直接連絡が取れるよう電子メールアドレス等の表示義務があります。
  • 投票日の前日まで更新することができます。投票当日もそのままにしておくことができます。

2.電子メール

  • 候補者又は確認団体に限って送信することができ、一般の有権者は送信することができません。
  • 選挙運動用電子メール送信者は、次の送信対象者及びアドレス宛てに限って送信することができ、一定の記録の保存が義務付けられています。

戸別訪問の禁止

  •  何人も選挙に関し、投票を得るため、又は得させないための目的をもって戸別訪問をすることはできません。
  •  どのような方法であっても、選挙運動のため、戸別に、演説会の開催若しくは演説を行うことについて告知をする行為又は特定の候補者の氏名若しくは政党その他の政治団体の名称を言い歩く行為は、戸別訪問とみなされ禁止されています。
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