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公平委員会について

ページID:022957 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示

公平委員会とは

 公平委員会は、地方公務員法の定めるところにより、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査し、並びにこれについて必要な措置を講ずることを職務権限とする機関です。

 3人の委員で構成されます。

 職員からの要求や請求に対応することを役割としており、住民の方からの相談や苦情を受け付ける組織ではありません。

 

公平委員会の委員

 公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、町議会の同意を得て、町長が選任します。

 委員の任期は4年です。

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