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投票できる人
選挙人名簿に登録される要件
日本国民で、平成19年7月21日以前に生まれた日本国民で、以下のいずれかに該当するかた
- 令和7年4月2日以前から、引き続き島本町の住民基本台帳に記録されているかた
- 1.により選挙人名簿に登録された後、島本町外に転出し、投票(以下期日前投票も含む。)の時点で転出後4ヶ月を経過していないかた。ただし、新住所地の選挙人名簿に登録されている場合は投票できません。
- 島本町の住民基本台帳に3か月以上記録された後、投票の時点で転出後4か月を経過していないかた。ただし、新住所地の選挙人名簿に登録されている場合は投票できません。