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投票できる人

ページID:033986 更新日:2026年1月21日更新 印刷ページ表示

 選挙人名簿に登録される要件

日本国民で、平成20年2月9日以前に生まれた日本国民で、以下のいずれかに該当するかた

  1. 令和7年10月26日以前から、引き続き島本町の住民基本台帳に記録されているかた
  2. 1.により選挙人名簿に登録された後、島本町外に転出し、投票(以下期日前投票も含む。)の時点で転出後4ヶ月を経過していないかた。ただし、新住所地の選挙人名簿に登録されている場合は投票できません。
  3. 島本町の住民基本台帳に3か月以上記録された後、投票の時点で転出後4か月を経過していないかた。ただし、新住所地の選挙人名簿に登録されている場合は投票できません.

(注意1)10月22日以降に転入届出をされたかたは、転入日により期日前投票のできない期間があります。

(注意2)本町で3か月以上住民基本台帳に記録されていた方が、転出してから4か月を経過しない場合で、転出先で選挙人名簿に登録されていない場合は本町で投票することができます。

 

住所を異動されたかたの大阪府知事選挙の投票

届出の別

届出の日

投票場所・投票の可否

新住所地

投票できる

前住所地

投票できる

投  票

できない

転入届を

出された方

他府県から

転入された方

令和7年10月21日以前

 

 

令和7年10月22日~26日

(期日前投票は

1月26日以降)

 

 

令和7年10月27日以降

 

 

大阪府の

他の市町村から

転入された方

令和7年10月21日以前

 

 

令和7年10月22日~26日

選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

令和7年10月27日以降

 

〇※

 

転出届を

出された方

他府県へ

転出された方

全期間

 

 

大阪府内の

他の市町村へ

転出された方

令和7年10月21日以前

 

 

令和7年10月22日~26日

選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

令和7年10月27日以降

 

〇※

 

転居届を出された方

(島本町内)

選挙管理委員会に投票所をご確認のうえ、該当の投票所へお越しください。

※投票する際に、市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」を提示すること、または引き続き住所を有することの確認を受けることが必要です。