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島本町人権擁護に関する基本条例

ページID:001976 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 島本町では、人権擁護に関する町の基本姿勢や基本施策を明らかにするため、昭和60年に人権擁護に関する基本条例を制定しました。
 条例に基づき、人権意識の高揚、啓発、人権侵害の防止、差別の招来または助長する行為の防止などの施策を通じ、人権尊重のまちづくりを推進しています。

 

条例の全文

 基本的人権は侵すことのできない永久の権利である。
 わたくしたちは、個人として尊重される権利を有する。だれもが人間の尊厳にふさわしい生活を望んでいる。しかしながら一方では、人権侵害があとを絶たず、その対策が強く求められている。わたくしたち一人ひとりが人権の侵害をわがこととして深く認識し、積極的に人権の擁護に努めなければならない。同時に、それは、すべての人々の不断の努力によつて達成されることを改めて自覚するものである。人間尊重の町づくりを通じ、豊かな社会の実現をめざすことは、わたくしたちの重大な責務である。この条例がその糧となり、人権擁護の取り組みの輪がさらに大きくひろがるよう、ここに新たな自覚と決意のもとに、この条例を制定する。

第1条 (目的)
 この条例は、日本国憲法の基本的理念に基づき、すべての住民の基本的人権が真に保障されるための必要な基本事項を定め、もつて人権の擁護に資することを目的とする。

第2条 (基本理念)
 すべての住民の自由及び権利は、最大限尊重されなければならない。

第3条 (適用上の注意)
 この条例は、第1条の目的を達成するためのものであつて、これを濫用し、公共の福祉に反するようなことがあつてはならない。

第4条 (町の基本施策)
 町は、あらゆる行政施策を執行するうえにおいて、第1条の目的の達成に努めるとともに、次に掲げる基本施策を推進するものとする。

  1. 人権意識の高揚、啓発に関する事項
  2. 人権侵害の防止に関する事項
  3. いかなる差別の招来又は助長する行為の防止に関する事項
  4. 前各号に定めるもののほか、第1条の目的を達成するための施策

第5条 (補則)
 人権を擁護するための施策及び措置に関し必要な事項は、別に定める。

附則
 この条例は、公布の日から施行する。

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