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インターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を利用する際のルールやマナーを守りましょう

ページID:002255 更新日:2026年3月9日更新 印刷ページ表示

 インターネットやSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)はとても便利な道具であり、わたしたちが生活するうえでなくてはならないものになっています。
 しかし、情報発信の手軽さや名前を隠して情報発信することができるため、他人の名誉やプライバシーを侵害するような書き込みや、不確かな情報に基づく無責任な書き込みなどが発生しています。
 インターネットやSNSを悪用したこのようなおこないは、人権侵害につながります。ルールやマナーを守り、正しい利用を心がけましょう。

 

インターネットをつかうときは

  • 他人の悪口やプライバシーに関する情報を書き込まない
  • うそや無責任なうわさを書き込まない
  • インターネット上の掲示板などに書き込まれた情報を簡単に信用しない

インターネットを利用する際はの画像

SNSをつかうときは

 SNSはスマートフォンなどから手軽に更新できますが、その分、インターネットの内容に加えて、以下のことにも注意するようにしましょう。

  • 投稿する前に、もう一度、他人を傷つける内容になっていないか、必ず確認しましょう。
  • SNSのやりとりに疲れたら、一時的に距離を置くことも考えましょう。
  • 傷つけられる内容を投稿されたときなどは、各種人権相談で相談することができます。

インターネット上に誹謗中傷などを書き込まれたら

誹謗中傷や差別書込みを削除してほしい

その書込みが行われたサイトの管理者に削除等の申出を行ってください。
YouTube、X(旧twitter)、Facebook、InstagramやYahoo!知恵袋などの大規模プラットフォーム事業者は、情報流通プラットフォーム対処法に基づき、被害の申出を受け付けています。
申出方法がわからない場合は、人権文化センターや大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」<外部リンク>にご相談ください。

誹謗中傷や差別情報を発信した相手を特定したい

被害を受けた本人が、サイト管理者などに発信者情報開示請求手続きを行う必要があります。
サイト管理者などに直接請求することもできますが、開示に応じるケースは少なく、裁判所に対して申し立てをすることが一般的です
手続きが複雑ですので、弁護士などの専門家に依頼することが多く、ネットハーモニーでは弁護士等の専門家への無料相談<外部リンク>も利用できます。​

なお、誹謗中傷や差別情報を発信した相手を特定したい場合、一定期間を過ぎるとアクセスログ(どの発信元からいつ書き込みがなされたかの情報)が削除されてしまい、技術的に発信者を追跡することができなくなるため、被害に気付いたらすぐに申出を行う必要があります。

 

参考情報

 

相談先

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