本文
使用料減免対象団体登録手続きのご案内
人権文化センターの設置目的に合った活動で使われるときには、使用料を軽くする減免制度があります。
減免を受けたい団体のかたは、事前に登録票を提出して、手続きをしてください。
減免が認められるまでには、いただいた書類の確認するためしばらく期間がかかります。登録票を提出したその日のうちに減免を受けることはできません。あらかじめ手続きしてください。また、減免の理由などにより、あわせて資料を提出していただく場合がありますので、わからないことがありましたら、センターまでお問い合わせください。
全額免除
- 町(町が設置する付属機関等を含む)が行政目的で使用する場合。
- 町以外の官公署が行政目的で使用する場合。
- 町と連携し、人権問題の課題解決に取り組む団体が使用する場合。
- 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合。
- 町からの受託事業などを実施するために使用する場合。
- 町長が指定する町内の福祉関係団体のうち、障害者団体が本来の目的で使用する場合。
半額減免
- 町の教育委員会が認定した団体が本来の目的で使用する場合。
- 町長が指定する町内の福祉関係団体(障害者団体を除く)が社会福祉活動のために使用する場合。
- 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合。