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使用料減免対象団体登録手続きのご案内

ページID:002267 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 人権文化センターの設置目的に合った活動で使われるときには、使用料を軽くする減免制度があります。
 減免を受けたい団体のかたは、事前に登録票を提出して、手続きをしてください。
 減免が認められるまでには、いただいた書類の確認するため​しばらく期間がかかります。​登録票を提出したその日のうちに減免を受けることはできませんあらかじめ手続きしてください。また、減免の理由などにより、あわせて資料を提出していただく場合がありますので、わからないことがありましたら、センターまでお問い合わせください。

 

全額免除

  1. 町(町が設置する付属機関等を含む)が行政目的で使用する場合。
  2. 町以外の官公署が行政目的で使用する場合。
  3. 町と連携し、人権問題の課題解決に取り組む団体が使用する場合。
  4. 行政の協力要請を受けた活動により使用する場合。
  5. 町からの受託事業などを実施するために使用する場合。
  6. 町長が指定する町内の福祉関係団体のうち、障害者団体が本来の目的で使用する場合。

 

半額減免

  1. 町の教育委員会が認定した団体が本来の目的で使用する場合。
  2. 町長が指定する町内の福祉関係団体(障害者団体を除く)が社会福祉活動のために使用する場合。
  3. 町内の各種団体が公益的な活動目的で使用する場合。

 

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