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宅地建物取引業人権推進指導員制度について

ページID:002278 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 大阪府では、土地や建物を取引するときの、同和地区に対する差別や入居差別など、さまざまな差別をなくしていくため、不動産業界の団体と連携し「宅地建物取引業人権推進指導員」の養成に取り組んでいます。

 人権推進指導員のいる宅地建物取引業者は、従業員に対して、人権についての教育や啓発を行い、人権意識を高めるように取り組んでいます。人権推進指導員のいる宅地建物取引業者の事務所には、次のようなステッカーが貼り出されています。

「人権推進指導員設置の店」ステッカー

大阪府「宅地建物取引業とじんけん」のページ(大阪府ホームページへのリンク)<外部リンク>

 

宅地建物取引業人権推進指導員制度についてのお問合わせ先

大阪府住宅まちづくり部建築振興課
 電話 06-6941-0351 (内線3083・3084)

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