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男女共同参画施策苦情処理制度

ページID:029015 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

男女共同参画施策 苦情処理制度

 島本町では、男女共同参画条例第15条に基づき、町が実施する男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し苦情その他意見がある場合に、住民がその旨を町長に申し出ることができる苦情処理制度を設けています。


申出の対象

町が実施する次の施策について苦情等を申し出ることができます。

  1. 男女共同参画の推進に関する施策
  2. 男女共同参画施策の推進に影響を及ぼすと認められる施策

注意

  • 町が実施する施策とは、原則として法律・条例・行政計画などに基づき、広く住民を対象として実施する制度・事業のことをいい、個々の職員の言動、許認可等は含みません。
  • 私人間の人権侵害に関する苦情や相談については、人権相談や女性相談などでご相談ください。

 


申出ができる人

  • 島本町内に在住・在勤・在学されているかた
  • 島本町内で活動している事業者及び団体

申出の方法

次の申請書を記入し、人権文化センターにご提出ください。窓口のほか、郵送、FAXでも受け付けます。

 男女共同参画の推進に関する苦情等申出書 (PDF:82KB)

 男女共同参画の推進に関する苦情等申出書 (Word:32KB)

 

また、次のWEBフォームからも申し出ることができます
 https://logoform.jp/form/8bKw/990783<外部リンク>


提出先 人権文化センター

 〒618-0011 大阪府三島郡島本町広瀬二丁目22番27号
 Fax 075-962-4499

 

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