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犯罪被害者支援について

ページID:002966 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 直接、犯罪の被害にあったかたや、その家族のかたは、被害を受けたあとの生活で、さまざまな困難を抱えることがあります。このようなかたがたの困難な状況を理解し、支えあう社会を目指しましょう。

 

犯罪被害の影響

 犯罪被害には次のような種類があります。

  1. 犯罪による直接の被害(一次被害)
  2. 犯罪の影響による被害(二次被害)

 

二次被害について

 犯罪による直接の被害(一次被害)に比べて、間接的な影響である二次被害は、周囲の人には気付かれにくいことがあります。二次被害には次のような例があります。

  1. 精神的なショックやそれが原因の体調不良
  2. 働き手を失ったり、十分働けなくなったときの経済的な被害
  3. 捜査や裁判による精神面や時間の面での負担
  4. 周囲のうわさ話、過剰な報道や取材によるストレス

 このほかにも、医療費の負担や転居が必要になったりする場合もあり、犯罪の被害のあとも、長い間苦しむことがあります。

 

周囲の人にできること

 犯罪の被害にあった人の周りにいる私たちにもできることがあります。

  • 相談相手になることができます。否定や批判をせず、ありのままに相手の話を聞いてください。​
  • 捜査や裁判での​手助けや付添い。そばに居てもらえるだけで支えられることがあります。​
  • 生活上の手伝いや支え
  • 事件のことをあれこれ聞き出そうとしたり調べてまわったりしないようにしましょう。​
  • うわさ話をしたり、プライバシーを侵害しないようにしましょう。​

 なによりも相手の立場にとって、よりそうことが大切です。

 

支援を行う団体について

 都道府県公安委員会から指定を受けた支援団体があります。大阪府では、平成20年9月に、NPO法人 大阪被害者支援アドボカシーセンターが指定を受けています。

  • 相談電話 06-6774-6365 (平日午前10時から午後4時まで)

NPO法人 大阪被害者支援アドボカシーセンターのホームページ<外部リンク>

 そのほかの相談先については、ページ下部の相談についての項目や、関連リンクの項目をご確認ください。

 

令和3年度 犯罪被害者週間

 令和3年度の犯罪被害者週間は、令和3年11月25日から12月1日に実施されました。
 期間中、主に人権文化センターで特設展示などを行いました。

  • 啓発ポスターの貼り出し
  • 啓発チラシの設置
  • 関連チラシやカードをまとめて設置
  • 関連書籍の展示

 

「犯罪被害者週間」について

 毎年、11月25日から12月1日は「犯罪被害者週間」です。
 「犯罪被害者週間」は、犯罪被害者の問題を社会全体で考え、安心して暮らせる社会をめざして定められています。
 この機会に、犯罪被害にあわれた人たちへの支援、理解について、皆さんで一緒に考えてみませんか。

犯罪被害者週間のなりたち

 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」で、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の一週間(11月25日から12月1日)が「犯罪被害者週間」と定められました。
 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施をつうじて、犯罪被害者などが置かれている状況や犯罪被害者などの名誉やおだやかな生活への配慮の重要性などについて、国民の理解を深めることなどを目的とするものです。

 

相談について

 犯罪被害に関する相談については、次のような機関や窓口で受けることができます。なお、機関や窓口によって対応できる内容が異なります。

NPO法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター<外部リンク>
​人権文化センターのさまざまな相談

 

大阪府犯罪被害者等支援条例について

 大阪府は、平成31年4月1日に、大阪府犯罪被害者等支援条例を制定しています。

大阪府犯罪被害者等支援条例<外部リンク>

 

関連リンク

 犯罪被害者支援に関連する公的機関のホームページのリンクです。

犯罪被害者の方々へ(法務省)<外部リンク>
警察による犯罪被害者支援ホームページ(警察庁)<外部リンク>
犯罪被害者等施策ホームページ(警察庁)<外部リンク>
犯罪被害者等の方々へ(検察庁)<外部リンク>

 

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