ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総合政策部 > 人権文化センター > パートナーシップ宣誓証明制度

本文

パートナーシップ宣誓証明制度

ページID:034873 更新日:2026年6月5日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ宣誓証明制度  

 大阪府では、性の多様性が尊重され、すべての人が自分らしく生きることができる社会の実現をめざし、性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例を令和元年10月に施行し、性の多様性に関する理解の増進に向けた取組が進められています。

 こうした取組の一環として、性的マイノリティのかたが、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、大阪府として公に証明する制度である「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」が実施されています。

 島本町に在住のかたは、この「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を利用することが可能です。

 「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」の詳細については、次の大阪府ホームページをご覧ください。

 「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」について/大阪府ホームページ<外部リンク>

宣誓で利用できる制度

注意事項

  • パートナーシップ宣誓書受領証をご提示ください。
  • 家族割引など民間事業者で利用できるサービスについては個別に各事業者・団体あてにお問い合わせください。 

町営・府営住宅への申込

パートナーシップ関係にあるお二人は同居の親族として入居資格対象とします。

【問い合わせ先】都市計画課 962-0360

住民票の続柄  

受領証に記載されたかたと町内で同一世帯の場合、住民票の続柄を「縁故者」とすることができます。

【問い合わせ先】住民課 962-7464

税証明の発行、納付書の(再)交付及び納税、納税相談

同一世帯であれば同居の親族と同様に委任状なしで手続きができます。

【問い合わせ先】税務課
 税証明の発行 (町・府民税、森林環境税、軽自動車税)962-5414
 税証明の発行(固定資産税、都市計画税)962-5413 
 納付書の(再)交付及び納税、納税相談 (徴収担当)962-5414

宣誓の有無に関わらず活用できる制度

住民票の写しの請求

同一世帯の世帯員の場合は、請求ができます。

【問い合わせ先】住民課 962-7464

死亡届の手続き

同居されているかたであれば、死亡届の届け出ができます。

【問い合わせ先】住民課 962-7464

 生活保護制度

同一世帯として生活保護を受けることができます。

【問い合わせ先】福祉推進課 962-8454

里親制度

パートナーシップの関係にあるお二人が里親になることができます。

【問い合わせ先】大阪乳児院 里親支援センター おむすび 06-6372-1602

 

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?