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島本町人権擁護に関する基本条例(改正案)に関するパブリックコメントの募集

ページID:036207 更新日:2026年7月15日更新 印刷ページ表示

概要

 町では、住民一人ひとりの人権が尊重されるまちづくりを推進するため、昭和60年に人権擁護に関する基本条例を制定し、人権施策の推進に努めてきました。さまざまな分野で人権に関する法整備が進んでいる一方、近年、情報技術の進展を背景に、インターネット上の誹謗中傷により人命が失われる事象が報じられるなど、人権に関する課題はこれまでにも増して人々の生活に身近なものになっています。
 こうした状況を踏まえ、人権擁護の重要性を改めて住民のみなさんと共有し、人権が尊重される社会の形成に資するため、条例を改正したいと考えております。
 改正手続きを進めるにあたり、「島本町人権擁護に関する基本条例(改正案)」について、パブリックコメント(意見募集)を実施しますので、ぜひ、みなさんのご意見をお聞かせください。

募集期間

令和8年7月15日(水曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
(注意)郵送の場合は必着

提出方法

 ページ下部に掲載している「島本町人権擁護に関する基本条例(改正案)」に対するご意見と、住所・氏名などの必須事項を記載し、下記のいずれかの方法で提出してください。

意見の提出方法
Webフォーム Webフォームへのリンクはこちら<外部リンク>
郵便 618-0011 島本町広瀬二丁目22番27号 
島本町立人権文化センター 宛
ファックス 075-962-4499
持参 島本町立人権文化センター

(注意)郵送の場合は8月14日(金曜日)必着
(注意)直接お持ちいただく場合は、開庁時間内に受付

  • Webフォーム以外で意見を提出する場合は、以下の様式のご利用を推奨します​

 パブリックコメント意見提出書 (PDF:147KB)

(注意)環境依存文字について

 内容の入力の際に半角カタカナや環境依存文字を使っていますと、「特殊な文字は使用できません」と表示が出てご意見を投稿することができないようになっています。これは、使用されるパソコンの機種やOS(Windows、Macなど)の違いによる文字化けを防ぐためです。
 ご意見を投稿していただく際には、半角カタカナや環境依存文字などの使用をしないようにお願いします。

環境依存文字の例

意見を提出できるかた

 意見を提出できるかたは、以下のとおりです。該当する区分に応じた必須記載事項を記載して提出してください。

意見を提出できるかた
対象者 必須記載事項
1.町内居住者 住所と氏名、連絡先
2.町内通勤者 住所と氏名、連絡先、勤務する会社等の所在地と名称
3.町内通学者 住所と氏名、連絡先、在学する学校の名称
4.町内に事務所または事業所があるかた及び法人その他の団体 住所と氏名、連絡先、事務所・事業所等の所在地と名称
5.利害関係者 住所と氏名、連絡先、計画に対し利害を有すると判断する関係性

募集上の注意

  • ご意見の記入にあたっては、どの部分についてのご意見か分かるよう、該当箇所(ページ、項目番号など)を明記いただくよう、ご協力をお願いします
  • お寄せいただいたご意見に対して、個別の回答はおこないません
  • ご意見とご意見に対する町の考えかたは、後日まとめて公表します
  • みなさんに責任あるご意見の提出を求めるとともに、そのご意見の内容を改めて確認することが必要な場合もあることから、住所、氏名及び連絡先(電話番号またはメールアドレス)の記載をお願いしています。住所などが明記されていない場合、パブリックコメントとしての受付はできませんのでご注意ください

資料の閲覧・ダウンロード

 島本町人権擁護に関する基本条例(改正案)は、このホームページからダウンロードできるほか、次の町施設でも閲覧できます。

  • 島本町役場2階 行政資料コーナー
  • 島本町立人権文化センター

関連資料

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