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通年の会期制について

ページID:001656 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 島本町議会では、平成26年4月1日から、地方自治法第102条の2第1項の規定による通年の会期制を導入することとなりました。(平成26年第1回定例会で関係条例等を議員提案し、全会一致で可決)

会期について

 従来の定例会や臨時会という区分はなくなり、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間が会期となります。

 ただし、議員改選期は、任期満了日に会期が終了し、改選後(30日以内)に町長が議会を招集した日から次の3月31日までが会期となります。

定例日と会議の名称について

 定期的に会議を開く日として、年4回の定例日を次のとおり条例で規定しました。

  • 6月23日
  • 9月3日
  • 12月13日
  • 2月27日

 また、それぞれの定例日から始まる一連の会議の名称を、次のとおり呼ぶこととしました。

  • 令和〇〇年島本町議会6月定例会議(6月23日開始)
  • 令和〇〇年島本町議会9月定例会議(9月3日開始)
  • 令和〇〇年島本町議会12月定例会議(12月13日開始)
  • 令和〇〇年島本町議会2月定例会議(2月27日開始)
    (注意)定例日が、土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、その翌日が開始日となります。

 なお、その他必要に応じて開催する会議は、次のとおり呼ぶこととしました。

  • 令和〇〇年島本町議会〇月臨時会議
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