ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育こども部 > 教育総務課 > 特別警報発令時の対応について

本文

特別警報発令時の対応について

ページID:001728 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 平成22年5月27日より、「警報・注意報」が市町村ごとに発令されるようになり、平成25年8月30日からは、気象業務法の改正により、「特別警報」の運用が開始されました。児童生徒の安全確保を最優先に考え、次のとおり対応いたします。

特別警報発令
【大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪・津波・火山噴火・地震】

登校前

  • 午前7時に発令または発令中の場合 (注意1)
  • 午前7時に避難指示及び避難勧告が発令中の場合
    →臨時休業とします。
     注意1 午前9時までに解除された場合も休業とします。

登校後

  • 発令中の場合、もしくは解除されたが、避難指示及び避難勧告が継続している場合
    →校内待機とします。
  • 解除され、かつ避難指示及び避難勧告も解除された場合
    →下校とします。
\みんなで大阪・関西万博を盛り上げよう/
関西万博公式ホームページ<外部リンク>