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特別警報発令時の対応について
平成22年5月27日より、「警報・注意報」が市町村ごとに発令されるようになり、平成25年8月30日からは、気象業務法の改正により、「特別警報」の運用が開始されました。児童生徒の安全確保を最優先に考え、次のとおり対応いたします。
特別警報発令
【大雨・暴風・高潮・波浪・暴風雪・大雪・津波・火山噴火・地震】
登校前
- 午前7時に発令または発令中の場合 (注意1)
- 午前7時に避難指示及び避難勧告が発令中の場合
→臨時休業とします。
注意1 午前9時までに解除された場合も休業とします。
登校後
- 発令中の場合、もしくは解除されたが、避難指示及び避難勧告が継続している場合
→校内待機とします。 - 解除され、かつ避難指示及び避難勧告も解除された場合
→下校とします。