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社会教育事業の奨励・援助(町教育委員会後援)について

ページID:002405 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

  島本町教育委員会では社会教育の振興を図るため、社会教育関係団体およびその他の団体などが開催する事業に対し、奨励・援助をおこなっています。
 ただし、以下の条件を満たしていない場合や、承認することが不適当と認められる場合には、承認しないことがあります。

 令和4年9月14日付で、申込様式が新しくなりました。古い様式では受け付けできませんので、申し込まれる際はご注意ください。

奨励・援助の条件

  1. 次のいずれかに該当する場合は、承認することができません。
    • 風紀上好ましくないもの。
    • 商業的または政治的、宗教的な宣伝意図のあるもの。
    • 安易な模倣を誘発し、社会的悪影響をおよぼすおそれのあるもの。
    • 暴力団の利益になり、またはそのおそれがあると認められるもの。
    • その他、委員会が不適当と認めるもの。
  2. 奨励・援助の対象は、次の事業に限ります。
    • 成人教育を目的とする事業。
    • 青少年教育を目的とする事業。
    • 体育・スポーツ・レクリエーションを目的とする事業。
    • 芸術文化活動を目的とする事業。
    • その他社会教育に関する事業。
  3. 奨励・援助の内容には、後援(名義使用)、賞状交付、その他支援の3つがありますが、申込に際しては、必ず事前にご相談ください。
    ただし、後援(名義使用)及び賞状交付の申込については、前年度以降に同様の事業名、事業内容、趣旨・目的で名義使用の承認を受けた実績がある場合に限り、事前相談は不要です。
  4. 申込は、事業実施日の30日前までにおこなってください。
  5. 事業は申込書記載の事業計画に基づき実施するものとし、やむを得ず変更しようとする場合は、再度計画書を提出してください。
  6. 申込者は、事業終了後30日以内に、事業報告書などを提出してください。
  7. 事業を中止し、又は事業の内容を変更する場合は、速やかに変更届を提出してください。
  8. 上記の条件に違反した場合、および奨励・援助が不適当と認められる場合には、奨励・援助の取消し、または以降の奨励・援助を承認しないことがあります。

申込にあたって必要な書類

  1. 申込書(様式第1号
  2. 事業計画書(様式第2号)
  3. 事業予算書(様式第3号)
    「別紙のとおり」と記載し、団体内で作成されている当該事業の予算書を添付していただいてもかまいません。
  4. その他必要と認められる書類
  • 初めて申込する団体の場合
    団体の定款・会則など、活動の概要がわかるもの
    名簿(役員等の記載のあるもの)
  • 後援名義使用の場合
    後援名義を記載するもの(チラシやパンフレットなど)のサンプル(作成案または昨年度分)

(注意)

  • このほか、必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
  • 予算書は、必ず検算をおこなってください。
  • 郵送にて申し込まれる場合は、切手を貼った返送用の封筒(郵便番号・住所・宛先を記入)を同封してください。

事業終了後に必要な書類

  1. 事業報告書(様式第6号)
  2. 事業決算書(様式第7号)
    「別紙のとおり」と記載し、団体内で作成されている当該事業の決算書を添付してただいてもかまいません。
  3. その他参考となる書類
    ポスター・チラシや当日の配布資料など

(注意)決算書は、必ず検算を行ってください。

書類の提出・問合せ先

島本町教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課

書類郵送先
〒 618-8570 大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号

お問合せ先
受付時間 月曜日から金曜日までの午前9時から正午、午後0時45分から5時30分
電話番号 962-0792

様式のダウンロード

申込に必要な様式は、こちらからダウンロードできます。
A4で印刷し、必要事項を記入してください。

申込書

変更届

事業報告書

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