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大阪府青少年健全育成条例

ページID:002488 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 近年、社会環境の変化により、青少年を取り巻く環境も大きく変化してきており、青少年が巻き込まれる事件が多数発生しています。
 大阪府では、青少年を犯罪の被害者・加害者にしないためにも、青少年の健全な育成に向けた社会環境づくりや青少年を守るために必要な規制、社会全体で青少年を健全に育むための責務などを規定した大阪府青少年健全育成条例が制定されています。
 このページでは、大阪府青少年健全育成条例の一部をご紹介していますので、定められた条例を順守し、青少年を健やかに育むために社会全体で取り組んでいきましょう。

夜間営業を行う施設への立入制限(条例第24条)

 青少年が夜間に利用しないといけない必然性に乏しい遊戯施設(ゲームセンター、ボウリング場、カラオケボックス、まんが喫茶・インターネットカフェ)への立入制限が設けられています。

立ち入らせてはならない時間帯と対象となる青少年の区分

  • 午後7時~翌日の午前5時
    16歳未満の者 
  • 午後10時~翌日の午前5時
    16歳未満の者で保護者同伴の場合
    16歳未満の者に、保護者の承諾を得た指導者の同伴のもと、ボウリング競技またはその練習を行わせる場合
    16歳以上18歳未満の者

 違反した場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。
 また、4業種(ゲームセンター、ボウリング場、カラオケボックス、まんが喫茶・インターネットカフェ)以外の夜間に営業を行う者(コンビニ、飲食店、入浴施設など)は、立ち入らせてはならない時間帯に、施設や敷地内にいる青少年に帰宅を促すように努めなければなりません。

夜間に外出させない保護者の努力義務(条例第25条)

 保護者は、通勤・通学その他正当な理由がある場合を除き、夜間に青少年を外出させないように努めなければなりません。
 青少年を犯罪の被害者、加害者にしないためにも地域全体で夜間は外出させないように努めましょう。

外出させてはならない時間帯と対象となる青少年の区分

  • 午後8時~翌日の午前4時
    16歳未満の者
  • 午後11時~翌日の午前4時
    16歳以上18歳未満の者

夜間の青少年の連れ出し等の禁止(条例第41条)

 何人も、保護者の承諾等を得ずに夜間(条例第25条の時間帯)に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
(電話、メールなどでの呼び出しによる場合も含みます)

 違反した場合、30万円以下の罰金が科せられることがあります。

その他の規定

 これらの条文を含む大阪府青少年健全育成条例に関することは、次のリンクから閲覧することができます。

大阪府青少年健全育成条例の運用<外部リンク>

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関西万博公式ホームページ<外部リンク>