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開発行為等における子育て支援協力金制度

ページID:001962 更新日:2021年12月16日更新 印刷ページ表示

 島本町では、大規模な住宅開発および社会経済情勢の変化等により保育ニーズが年々高まりを見せています。
 そのような背景の中、今後予想される大規模な住宅開発による就学前人口の増加に伴い、新たに発生する保育ニーズに対応するため、子育て環境の充実を目的に、一定規模以上の住宅開発を行う事業主に対し、開発の規模に応じた子育て支援協力金(寄附金)の納付を求めています。

対象となる開発行為

 一戸建住宅または共同住宅の建設で、総戸数(共同住宅については、1戸当たりの専有面積が40平方メートル未満の住戸の数を除く。)が50戸以上の開発。

協力金

 1戸あたり10万円

施行日

 平成27年7月1日

(注意) 詳細は、下記要綱本文をご覧ください。

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