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介護サービスの種類(在宅サービス)
自宅などで生活しながら利用できるサービスです。
訪問を受けて利用するサービス
訪問介護(ホームヘルプ)
要介護1から要介護5のかた 訪問介護
ホームヘルパーなどに訪問してもらい、食事、入浴、排せつの世話などの身体介護や、調理、洗濯などの生活援助を受けます。
通院などを目的とした乗降介助も利用できます。
なお、ペットの世話や留守番、預貯金の管理など、日常生活上の家事の範囲を超えるものは対象になりません。
介護職員などに訪問してもらい入浴するサービス
訪問入浴介護
要支援1・要支援2のかた 介護予防訪問入浴介護
要介護1から要介護5のかた 訪問入浴介護
介護職員と看護職員に移動入浴車で居宅を訪問してもらい、サービス事業者が持参した浴槽で入浴介護を受けます。
看護職員による検温や血圧などのチェックも行われます。
自宅での生活を続けるためのリハビリテーション
訪問リハビリテーション
要支援1・要支援2のかた 介護予防訪問リハビリテーション
要介護1から要介護5のかた 訪問リハビリテーション
事業所の医師の指示により、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士に訪問してもらい、居宅での生活機能の維持・向上のためのリハビリテーションを受けます。
看護師などに訪問してもらい療養上のケアを受けるサービス
訪問看護
要支援1・要支援2のかた 介護予防訪問看護
要介護1から要介護5のかた 訪問看護
医師の指示により、看護師などに居宅を訪問してもらい、療養上の世話や診療の補助を受けます。
通所して利用するサービス
通所介護(デイサービス)
要介護1から要介護5のかた 通所介護
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで利用できます。
通所リハビリテーション(デイケア)
要支援1・要支援2のかた 介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設(老人保健施設)や病院、診療所などで、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを受けます。
共通的サービスとともに、利用者の目的に応じた、栄養改善、口腔機能向上などの選択的サービスを利用できます。
要介護1から要介護5のかた 介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設(老人保健施設)や病院、診療所などで、食事などの日常生活上の支援や機能訓練、リハビリテーションを受けます。
短期間施設に入所して利用するサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
要支援1・要支援2のかた 介護予防短期入所生活介護
要介護1から要介護5のかた 短期入所生活介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
短期入所療養介護(ショートステイ)
要支援1・要支援2のかた 介護予防短期入所療養介護
要介護1から要介護5のかた 短期入所療養介護
介護老人保健施設(老人保健施設)や医療施設などに短期間入所して、看護や医学的管理下での介護や支援、日常生活上の世話や機能訓練などが受けられます。
医療型のショートステイです。
有料老人ホームなどに入居しているかたが利用するサービス
特定施設入居者生活介護
要支援1・要支援2のかた 介護予防特定施設入居者生活介護
要介護1から要介護5のかた 特定施設入居者生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどの特定施設に入居している要支援、要介護のかたが、食事、入浴、排せつなどの介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受けられます。
居宅で療養の管理、助言を受けられるサービス
居宅療養管理指導
要支援1・要支援2のかた 介護予防居宅療養管理指導
要介護1から要介護5のかた 居宅療養管理指導
医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などが、通院が困難な利用者の居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。
福祉用具をレンタル(貸与)するサービス
福祉用具貸与
要支援1・要支援2のかた 介護予防福祉用具貸与
要介護1から要介護5のかた 福祉用具貸与
日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与が受けられます。
対象となる福祉用具 要支援1・要支援2・要介護1のかた
手すり(工事をともわないもの)、スロープ(工事をともわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、自動排せつ処理装置(尿のみを吸収するもの
対象となる福祉用具 要介護2・要介護3のかた
車いす(車いす付属品を含む)、特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事をともわないもの)、スロープ(工事をともわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排せつ処理装置(尿のみを吸収するもの)
対象となる福祉用具 要介護4・要介護5のかた
車いす(車いす付属品を含む)、特殊寝台(特殊寝台付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり(工事をともわないもの)、スロープ(工事をともわないもの)、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排せつ処理装置
福祉用具の購入費が支給されるサービス
特定福祉用具販売
要支援1・要支援2のかた 特定介護予防福祉用具販売
要介護1から要介護5のかた 特定福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、10万円を上限として、購入費が支給されます。
申請が必要です。
対象となる福祉用具
腰掛便座、自動排せつ処理装置の交換可能部品、排せつ予測支援機器、入浴補助器具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分
利用方法を選択できる福祉用具 購入を選択した場合は特定福祉用具販売
固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点つえ(松葉づえを除く)と多点つえ
環境改善のための住宅改修を行ったときに改修費が支給されるサービス
住宅改修費支給
要支援1・要支援2のかた 介護予防住宅改修費支給
要介護1から要介護5のかた 住宅改修費支給
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限として、住宅改修費が支給されます。
事前の申請が必要です。
その他のサービス
事業者の情報
町内を含め、全国の介護保険事業者を検索することができます。