本文
介護保険・サービスを利用するまでの流れ
介護サービスを利用するためには、町に申請して、「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。サービスを利用するまでの手続きの流れは、次のとおりです。
申請
サービスの利用を希望するかたは、役場・高齢介護課の窓口(役場1階)に「要介護認定」の申請をしてください。
申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険被保険者証
- 主治医意見書
(注意)島本町、高槻市に主治医(高槻市医師会会員)をお持ちのかたは基本的には、直接主治医に申し出て意見書を作成してもらってください。それ以外のかたは町が直接主治医から徴集します。 - 番号確認ができるもの
- 身元(現存)確認に必要なもの
要介護認定
- 訪問調査
心身の状況を調べるために、本人と家族などへの聞き取り調査をおこないます。 - 一次判定
訪問調査の聞き取り結果等を、コンピューターで判定します。 - 二次判定
一次判定の結果と、調査員の記載した特記事項、医師の意見書をもとに、町が開く「介護認定審査会」で、保健・医療・福祉の専門家が審査をおこないます。 - 認定
介護を必要とする度合い(要介護状態)が認定されます。
認定結果の通知
原則として、申請から30日以内に、役場から認定結果が通知されます。
介護サービス計画の作成
認定結果が要介護1から要介護5のかた
介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる事業所と契約のうえ、どのようなサービスをどのぐらい利用するかという「介護サービス計画」を作ってもらいます。
(注1)事業所はご本人やご家族が選んでいただけます。
(注2)次のPDFファイル「指定居宅介護支援事業者一覧」に掲載している事業者以外の事業者でも、申請代行や介護サービス計画の作成は可能です。
指定居宅介護支援事業者一覧(要介護の方)(PDF:102.4KB)
認定結果が要支援1から要支援2のかた
地域包括支援センターと契約のうえ、どのようなサービスをどのぐらい利用するかという「介護予防サービス計画」を作ってもらいます。
(注1)一般の指定居宅介護支援事業者と契約することもできます。くわしくは地域包括支援センターにお問合せください。
(注2)次のPDFファイル「指定居宅介護支援事業者一覧」に掲載している事業者以外の事業者でも、申請代行や介護予防サービス計画の作成が可能な場合があります。
指定居宅介護支援事業者一覧(要支援の方)(PDF:108.2KB)
サービスの利用
介護サービス計画や介護予防サービス計画に基づいて、サービスを利用します。原則として、費用の1割、2割または3割が利用者負担となります。
要介護認定期間の更新
認定の有効期間は、原則6か月(更新の場合は最長48か月)です。
引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に、「更新」または「変更」の申請をしてください。