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介護保険・届出が必要なとき

ページID:002811 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

 介護保険では、資格の取得や喪失などについて、転入・転出・死亡などの届出をされると自動的に手続きが行われます。
 ただし、次のようなときは14日以内に保険課(役場1階5番窓口)に保険証を持参してください。

14日以内に届出が必要です

  • 転出するとき
  • 被保険者が死亡したとき
  • 被保険者証を汚したり、紛失したとき

要介護認定を受けているかたの転出

受給資格証明書を発行します

 要介護認定を受けているかたは、転出先の市町村に「受給資格証明書」を提出することにより、現在の認定結果を継続することができます。転出時に証明書の発行を希望されるかたは、申請をしてください。

他の市町村から転入してきたとき

転入前の市町村で要介護等認定を受けているかた

転入前の市町村で「受給資格証明書」の交付を受けて、保険課にお持ちください。40歳から64歳までのかたは、医療保険証を併せてお持ちください。

転入前の市町村で認定された要介護度等を、島本町に転入した日から6カ月間引き継ぐことができます。

島本町に転入した日から14日以内の手続きが必要です。

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