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介護保険料の決めかた・納めかた

ページID:002813 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 介護保険は、公費と40歳以上のみなさんに納めていただく保険料をおもな財源とし運営されています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして、介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上のかたの保険料は、3年ごとに見直しをおこなっており、令和6年度から令和8年度の保険料は「第9期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画」で定めています。

保険料の決めかた

 計画では、3年間に必要となる介護サービス費用を見込み、この総額を所得段階別の65歳以上のかたの人口で割り戻し、保険料の基準額を決定します。
 この基準額に、所得段階ごとの保険料率をかけあわせることによって、お一人お一人の保険料額を決定します。

介護保険料基準額(令和6年度から令和8年度)

 島本町の65歳以上のかたの介護保険料基準額  年額76,200円

段階ごとの保険料

介護保険料一覧表(令和6年度から令和8年度)
保険料段階 保険料率 年額保険料 対象者
第1段階

基準額
 ×0.285

21,717円

・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた

第2段階

基準額
 ×0.485

36,957円 世帯全員が住民税非課税で前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が120万円以下のかた
第3段階 基準額
 ×0.685
52,197円 世帯全員が住民税非課税で第1段階及び第2段階に該当しないかた
第4段階 基準額
 ×0.9
68,580円 本人が住民税非課税だが、住民税課税世帯で、本人の前年の課税年金収入とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた
第5段階 基準額
 ×1.0
76,200円 本人が住民税非課税だが、住民税課税世帯で、第4段階に該当しないかた
第6段階 基準額
 ×1.2
91,440円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた
第7段階 基準額
 ×1.3
99,060円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満のかた
第8段階 基準額
 ×1.5
114,300円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満のかた
第9段階

基準額
 ×1.7

129,540円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満のかた
第10段階 基準額
 ×1.9
144,780円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満のかた
第11段階 基準額
 ×2.1
160,020円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満のかた
第12段階 基準額
 ×2.3
175,260円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満のかた
第13段階 基準額
 ×2.4
182,880円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満のかた
第14段階 基準額
 ×2.5
190,500円 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上のかた

​※第1段階から第3段階の介護保険料は低所得者対策により軽減された金額になります。

公費による低所得のかたの保険料軽減

低所得のかた(第1段階から第3段階)の介護保険料については、国・大阪府・島本町の公費により保険料を軽減しています。
軽減内容については次のとおりです。

  • 第1段階:年額34,671円(基準額×0.455)から、年額21,717円(基準額×0.285)に軽減
  • 第2段階:年額52,197円(基準額×0.685)から、年額36,957円(基準額×0.485)に軽減
  • 第3段階:年額52,578円(基準額×0.690)から、年額52,197円(基準額×0.685)に軽減

 

介護保険料の納めかた

 介護保険料は、原則として年金から納めます。年金額によって納めかたは次の2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(満65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。

年金が年額18万円以上のかた

「特別徴収」
 年金の定期払い(年6回)のときに、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

年金が年額18万円未満のかた

「普通徴収」
 送付される納付書により、介護保険料を町に納めていただきます。

口座振替が便利です

 普通徴収のかたは、手間がかからず便利で安心な「口座振替」が便利です。次のものを持参して金融機関でお手続きください。

  • 介護保険被保険者証
  • 通帳
  • 印かん(通帳の届出印)

 年金額が年額18万円以上のかたでも、次のようなときは、「普通徴収」で納付書により保険料を納めます。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 年度途中で他の市区町村から転入したとき
  • 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
    など

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料

 40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など「医療保険」と合わせて納めていただきます。
 くわしくは、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。

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