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居宅介護支援事業所の各種様式(事業者向け)

ページID:002833 更新日:2024年12月20日更新 印刷ページ表示

 介護保険法の改正により、平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定権限は、都道府県から市町村に移譲されることになりました。今後、島本町内の居宅介護支援事業所に関する申請や届出は島本町が提出先となります。
 申請や届出にあたっては、関係法令に定められた期限を遵守いただきますようお願いします。
 書類の提出は、原則郵送です。そのほかの方法により提出をご希望される場合は、お問い合わせください。

 

 また、令和5年4月1日以降の新規指定、指定更新申請は、事務手数料の納付が必要となりました。
 詳しくは次の資料をご覧ください。
   介護サービス事業所の新規指定・更新申請に係る事務手数料について (PDF:139KB)

 

居宅介護支援事業所の指定

指定期間の更新

届出内容に変更が生じた場合

事業を廃止・休止・再開する場合

指定辞退届出書

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