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控除のための証明書
障害者控除
障害者手帳等がなくても、65歳以上で、障害の程度が障害者に準ずるとして市町村長等の認定を受けた場合は、障害者控除を受けられます。
高齢介護課では、要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書等の内容で、一定の要件を満たす場合には認定書類を交付しています。
申請をするかたは、次の申請書と同意書を記入し、高齢介護課に提出してください。
高齢介護課では、要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書等の内容で、一定の要件を満たす場合には認定書類を交付しています。
申請をするかたは、次の申請書と同意書を記入し、高齢介護課に提出してください。
なお、障害者手帳等をお持ちの場合は申請できません。
また、申請書の受付は、令和6年分の確定申告の場合は令和6年12月31日以降となりますが、年の途中で死亡した場合には、その死亡の日以降となります。
また、申請書の受付は、令和6年分の確定申告の場合は令和6年12月31日以降となりますが、年の途中で死亡した場合には、その死亡の日以降となります。
おむつに係る費用の医療費控除
医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市町村が要介護認定に係る主治医意見書の内容を確認した書類により、一定の要件を満たすことが確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
高齢介護課では、要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書の内容で、一定の要件を満たす場合には確認書類を交付しています。
申請をするかたは、次の申請書を記入し、高齢介護課に提出してください。
高齢介護課では、要介護認定の審査に当たり作成された主治医意見書の内容で、一定の要件を満たす場合には確認書類を交付しています。
申請をするかたは、次の申請書を記入し、高齢介護課に提出してください。
なお、令和7年に行う確定申告(令和6年分以降の申告)から、おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である場合も受付可能となりました。
また、申請書の受付は、令和6年分の確定申告の場合は令和6年12月31日以降となりますが、年の途中で死亡した場合には、その死亡の日以降となります。
また、申請書の受付は、令和6年分の確定申告の場合は令和6年12月31日以降となりますが、年の途中で死亡した場合には、その死亡の日以降となります。