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控除のための証明書発行

ページID:002846 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

障害者控除

 障害者手帳をお持ちで、税金を納めている障害者または扶養親族は、税制上の特例があります。しかし、手帳が交付されていなくても、次のいずれにもあてはまる場合には、控除を受けることができますので、ご相談ください。

  1. 65歳以上のかた
  2. 寝たきりのかたまたは認知症のかたで、一定の条件を満たすかた
  3. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または療育手帳を交付されていないかた

 なお、審査にあたっては、要介護認定で用いた「認定調査票」及び「主治医意見書」を使用します。また、「認定調査票」及び「主治医意見書」で2段階以上の誤差がある場合などは、本町の調査員が訪問し現状を確認します。また、申請書の受付は認定基準日(令和5年分所得税の確定申告の場合は令和5年12月31日(年の途中で死亡した場合には、その死亡の日))以降となりますのでご注意ください。

医療費控除(おむつ代)

 寝たきりの高齢者などがおむつを使用している場合、一定の条件のもと、医療費控除の対象になります。
 控除の申請には、医師の証明書が必要となります。しかし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合は、介護保険法の規定による主治医意見書の内容を基に、市町村が発行した証明書でもおむつ代の医療費控除を受けることができます。
 なお、医療費控除についてのご相談は、税務課(役場1階・電話075-962-5414・ファックス075-962-8770)におたずねください。

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