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特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)
居宅介護支援費の算定にあたっては、居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービスなどの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合には、所定の単位数を減算することとされています。
つきましては、チェックシートを作成いただき、100分の80を超えた場合は、必要な書類の提出をお願いします。
チェックシートの作成を要する事業所
全ての指定居宅介護支援事業所
(注意)
100分の80を超えていない事業所も作成してください。
書類を提出を要する事業所
チェックシートを作成し、同一の事業者によって提供された介護サービスの占める割合が100分の80を超える事業があった事業所
(注意)
100分の80を超えなかった事業所については、作成したチェックシートを5年間保存してください。
判定期間・減算適用期間・報告期限
判定期間
- 3月1日から8月31日まで(前期)
- 9月1日から翌年2月末日まで(後期)
減算適用期間
- 10月1日から翌年3月31日まで(前期)
- 4月1日から9月30日まで(後期)
報告期限
- 9月15日(前期)
- 3月15日(後期)
土・日曜日、祝日の場合は前日が締切日となります。
提出書類
- 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
- 理由書(任意様式)
- 地域ケア会議の意見等を受けたことがわかるもの及びケアプラン
(注意)
2及び3は、正当な理由に該当する場合のみ提出してください。