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特定事業所集中減算(居宅介護支援事業所)

ページID:002849 更新日:2022年3月9日更新 印刷ページ表示

 居宅介護支援費の算定にあたっては、居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービスなどの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超える場合には、所定の単位数を減算することとされています。

 つきましては、チェックシートを作成いただき、100分の80を超えた場合は、必要な書類の提出をお願いします。

チェックシートの作成を要する事業所

全ての指定居宅介護支援事業所

(注意)
 100分の80を超えていない事業所も作成してください。

書類を提出を要する事業所

チェックシートを作成し、同一の事業者によって提供された介護サービスの占める割合が100分の80を超える事業があった事業所

(注意)
 100分の80を超えなかった事業所については、作成したチェックシートを5年間保存してください。

判定期間・減算適用期間・報告期限

判定期間

  • 3月1日から8月31日まで(前期)
  • 9月1日から翌年2月末日まで(後期)

減算適用期間

  • 10月1日から翌年3月31日まで(前期)
  • 4月1日から9月30日まで(後期)

報告期限

  • 9月15日(前期)
  • 3月15日(後期)
    土・日曜日、祝日の場合は前日が締切日となります。

提出書類

  1. 居宅介護支援における特定事業所集中減算チェックシート
  2. 理由書(任意様式)
  3. 地域ケア会議の意見等を受けたことがわかるもの及びケアプラン

(注意)
 2及び3は、正当な理由に該当する場合のみ提出してください。

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