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介護保険サービスの対象となるかた
65歳以上のかた(第1号被保険者)
保険証(介護保険被保険者証)が交付されます。
介護保険サービスを利用できるのは
申請し、要介護認定を受けたかた
(どんな病気やケガが原因で介護が必要になったかは問われません)
40歳から64歳のかた(第2号被保険者)
介護保険サービスを利用できるのは
申請し、老化が原因とされる病気(特定疾病)により要介護認定を受けたかた
(交通事故などが原因で介護が必要な状態になったときは、介護保険の対象になりません)
(注意)40歳から64歳のかたは、要介護認定の申請をして、認定結果が出た場合などに、保険証が交付されます。
16の特定疾病
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病関連疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- がん末期
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症