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紙おむつの給付
在宅高齢者紙おむつ給付事業
- 対象者
町内在住のかたで、次の条件をすべて満たすかた- 要介護認定で要介護1から要介護5と認定された在宅高齢者で常時紙おむつを使用されているかたを同居で介護しているかた
- 市町村民税非課税世帯
- 助成内容
月額5,000円まで(購入費が5,000円を超える場合、その差額は自己負担) - 手続きの流れ
- 紙おむつ給付を受けたい月の前月末日までに、高齢介護課に申請書を提出してください。
- 申請は、申請月の翌月分から最大で6か月分まで可能ですが、3月から8月に申請できるのは9月分まで、9月から2月に申請できるのは3月分までです。
(例)3月に申請⇒4月分から9月分まで最大6か月分を交付
(例)6月に申請⇒7月分から9月分までの最大3か月分を交付
(例)11月に申請⇒12月分から3月分までの最大4か月分を交付
(注意)ただし、要介護認定の有効期間などで、希望の月数分を交付できない場合があります。 - 認定されると、高齢介護課から認定通知書と紙おむつ給付券が郵便で届きます。
不認定の場合は、不認定の理由が記された不認定通知書が郵便で届きます。 - 紙おむつ給付券を指定業者(薬局など)に提出し、おむつを購入します。
(注意)購入費が5,000円を超える場合、その差額は自己負担となります。 - 紙おむつ給付券が届いた後に受給資格を喪失した場合は、早くに資格喪失届と使用しなかった紙おむつ給付券を高齢介護課へ提出してください。
(注意)受給資格を喪失した場合とは、紙おむつ給付を受けている高齢者と介護者が同居ではなくなった場合、高齢者が要介護1以上ではなくなった場合、島本町外へ転出された場合、病院へ入院、施設への入所により在宅ではなくなった場合、死亡された場合などです。