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高齢者虐待を防止しましょう

ページID:007826 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

高齢者虐待の防止

高齢者が尊厳をもって生涯を暮らすことができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。

虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、早くに通報することが義務づけられています。また、通報を受理した側にも、通報者や届出者を特定する情報について守秘義務が課せられています。

虐待は、高齢者に対する最も重大な権利侵害です。

虐待について、みんなで理解し、防ぎましょう。

笑顔の高齢者

どんなことが虐待になるの?

体はもちろん、心を傷つけること、世話をしないことも虐待です。

 

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加えること。

具体的な例としては、 

・平手打ちをする。つねる。殴る。蹴る。やけど、打撲をさせる。

・本人向けて物を壊したり、投げつけたりする。

・医学的判断に基づかない痛みを伴うようなリハビリを強要する。

・身体を拘束し、自分で動くことを制限する(ベッドに縛り付ける。つなぎ服を着せる。)。 など

介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような目立つ減食。長時間の放棄、同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。

具体的な例としては、

・入浴しておらず異臭がする。

・水分や食事を十分に与えないことで、空腹状態が長時間にわたって続いたり、脱水状態や栄養失調の状態にある。

・本来は入院や治療が必要にもかかわらず、強引に病院や施設等から連れ帰る。

・孫が高齢者に対して行う暴力や暴言行為を放置する。 など

心理的虐待

高齢者に対する目立つ暴言または著しく拒絶的な対応、心理的外傷を与える言動を行うこと。

具体的な例としては、

・怒鳴る、ののしる、悪口を言う。

・侮辱を込めて、子どものように扱う。

・家族や親族、友人等との団らんから排除する。 など

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすることまたはわいせつな行為をさせること。

具体的な例としては、

・懲罰的に下半身を裸にして放置する。下着のままで放置する。

・わいせつな映像や写真を見せる。 など

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

具体的な例としては、

・年金や預貯金を無断で使用する。

・入院や受診、介護保険サービスなどに必要な費用を支払わない。 など

虐待の背景には

こんな要因があります。

高齢者側の要因には

・認知症による言動の混乱

・身体的自立度の低さ

・排泄解除の困難 などがあります。

虐待側の要因には

・介護疲れ

・生活苦

・これまでの人間関係

・介護に関する知識不足 などがあります。

介護をする家族の負担は考える以上に大変なものです。一人で抱え込み、疲れ切ってしまい、無自覚な虐待が発生してしまうこともあります。

介護が長期化している場合は、特に周りの配慮が必要です。

高齢者虐待の相談窓口

高齢者虐待かもと思われる場合には、地域包括支援センターもしくは高齢介護課にご相談ください。

・島本町地域包括支援センター(075-963-2323)

・島本町高齢介護課(075-962-2864)

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