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マイナンバー制度の概要
行政を効率化し、住民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤として活用するため、国民一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が付番・通知されます。
平成28年1月から利用開始
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行い、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、住民の皆様にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とする制度です。
マイナンバー制度に関するくわしい情報
マイナンバー制度のくわしい情報は、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」などをご覧ください。
政府広報オンライン「社会保障・税番号制度」<外部リンク>
わかりやすい概要が載っています。
内閣府ホームページ「社会保障・税番号制度」<外部リンク>
より詳細な情報が載っています。
主なスケジュール
平成27年10月 12桁のマイナンバー(個人番号)の通知
平成28年1月 社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用開始
(希望者には顔写真付きの個人番号カードが交付されます)
平成29年1月 国の機関同士での情報連携の開始
平成29年7月 地方公共団体などの情報連携の開始
マイナンバー制度の概要
マイナンバー制度の導入により可能になること
- 窓口での提出書類の簡素化
- 所得や行政サービスの受給状況などの正確な把握
- 不正受給などの防止
- 社会保障・税・災害対策の分野での円滑な情報連携
個人番号(マイナンバー)
- 法律または条例で定められた事務(税の申告書や健康保険の加入届など)にマイナンバーの記載が必要となります。
- 漏えいなどで不正に使用されるおそれがある場合をのぞき、マイナンバーは一生変更されません。
通知カード
マイナンバーを通知するカードです(平成27年10月から郵送)。
個人番号カードの交付の際にも必要となります。
(注意)通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われます。既に通知カードをお持ちのかたについては、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
個人番号カード
希望者に個人番号カード(顔写真付きのICカード)を交付しています(平成28年1月から開始)。交付には通知カードと同封された申請書などが必要となります。
なお、住民基本台帳カードは有効期限まで利用可能ですが、個人番号カードの取得を希望するかたは、発行時に住民基本台帳カードを回収します(両方の所有はできません)。
個人番号と個人情報保護
- 個人番号は、大事な個人情報であり、一生使うものですので、大切にしてください。
- 法律、条令で定められた目的以外で、個人番号を利用したり他人に提供したりすることはできません。
- 他人の個人番号を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
マイナンバー制度に関するお問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
「通知カード」「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
0120-95-0178(無料)
月曜日から金曜日まで午前9時30分から午後8時まで
土曜日・日曜日、祝日午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)
一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合は、
マイナンバー制度のお問合せは・・・050-3816-9405(有料)
通知カード・個人番号カードのお問合せは・・・050-3818-1250(有料)
外国語対応(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)のフリーダイヤル
マイナンバー制度に関すること・・・0120-0178-26(無料)
通知カード・個人番号カードに関すること・・・0120-0178-27(無料)
(英語以外の言語については、月曜日から金曜日の午前9時30分から午後8時までの対応となります。)
(注意)通知カード・個人番号カードコールセンター(0570-783-578)(有料)も継続して開設します。また、午前8時30分から午前9時30分までの間は、マイナンバー総合フリーダイヤルは利用できませんので、これまで同様に有料での利用となります。(フリーダイヤルを午前9時30分から利用できるアナウンスもいたします。)