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マイナンバー制度(法人番号・民間事業者での取り扱い)

ページID:002349 更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

 国民一人ひとりにマイナンバー(12桁の個人番号)が付番され、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用が始まっています。
 それに伴い、民間事業者も、各種法定調書や被保険者資格取得届などの手続で、従業員などのマイナンバーを取り扱うこととなります。

法人番号について

 法人番号とは、国の機関や地方公共団体、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号のことです。

 法人番号の利用方法としては、法人税などの税の分野に関わる手続きに用いることや、法人の名称や所在地の確認のほか、会社内における取引情報を集約したり名寄せしたりすることなどがあげられます。また、法人番号はマイナンバー(個人番号)と異なり、インターネット上で公開されており、誰でも自由に利用できるという特徴があります。

島本町の法人番号

法人番号

名称

所在地

8000020273015

島本町

大阪府三島郡島本町桜井2丁目1-1

くわしい説明につきましては、国税庁のホームページの「法人番号について(ご紹介コーナー)」をご覧ください。

法人番号について(ご紹介コーナー)<外部リンク>

マイナンバーの安全管理措置について

 個人情報保護のために、マイナンバーの管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。

  • 委託先・再委託先などの監督
  • マイナンバーへの安全管理措置

 事業者は、マイナンバーおよび特定個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止などのために、必要かつ適切な安全管理措置を講じ、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮しています。

特定個人情報の保管制限

法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはなりません。

特定個人情報の廃棄

手続書類の作成事務を処理する必要がなくなった場合で、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません。

 

事業者のかた向けのくわしいマイナンバー制度の情報

 民間事業者向けのマイナンバーの取り扱いに関しては、国などのホームページをご確認ください。

 民間事業者におけるマイナンバーの取り扱いについて(デジタル庁)<外部リンク>

 社会保障・税番号制度<マイナンバー>について(国税庁)<外部リンク>

 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(個人情報保護委員会)<外部リンク>

 

マイナンバー制度に関するお問い合わせ先

マイナンバー制度、マイナンバーカード、法人番号、マイナポータルに関するお問い合わせ先

 0120-95-0178

 月曜日から金曜日まで : 午前9時30分から午後8時まで

 土曜日・日曜日、祝日 : 午前9時30分から午後5時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く)

 (注意)マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

 その他、音声ガイダンスの説明やその他のお問い合わせ方法については、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

 マイナンバーカード総合サイト<外部リンク><外部リンク>

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