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職員の懲戒処分(令和6年11月1日付け)

ページID:027000 更新日:2024年11月7日更新 印刷ページ表示

被処分者

  • 所属 総合政策部人権文化センター
  • 役職 係長
  • 年齢 44歳

処分内容

戒告

処分理由

 令和4年9月16日の勤務時間中、執務室内において、業務に係る部下職員からの指摘をきっかけに、部下職員らがいる目の前で、自席事務机など2台の事務机を蹴り上げる行為に及び、この行為により、これらの事務机の袖引き出しが、それぞれ陥没等の損壊を受けた影響で、本来の機能を喪失するに至った。
 処分根拠:地方公務員法第32条(職務命令服従義務)及び第33条(信用失墜行為禁止)に違反し、同法第29条第1項第1号(地方公務員法違反)、第2号(職務上の義務違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に該当

処分年月日

令和6年11月1日

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