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職員の懲戒処分(令和6年11月1日付け)
被処分者
- 所属 総合政策部人権文化センター
- 役職 係長
- 年齢 44歳
処分内容
戒告
処分理由
令和4年9月16日の勤務時間中、執務室内において、業務に係る部下職員からの指摘をきっかけに、部下職員らがいる目の前で、自席事務机など2台の事務机を蹴り上げる行為に及び、この行為により、これらの事務机の袖引き出しが、それぞれ陥没等の損壊を受けた影響で、本来の機能を喪失するに至った。
処分根拠:地方公務員法第32条(職務命令服従義務)及び第33条(信用失墜行為禁止)に違反し、同法第29条第1項第1号(地方公務員法違反)、第2号(職務上の義務違反)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に該当
処分年月日
令和6年11月1日