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情報公開制度のご利用方法
町が保有している情報を入手していただくためのひとつの方法として情報公開請求の手続きをご紹介します。
情報公開の対象となる情報
町や議会、教育委員会などの実施機関の職員が職務に関して作成、または取得した情報で、組織的に用いるすべての情報が対象となります。
(注意)個人に関する情報など、一部公開できないものもあります。
情報の開示請求ができるかた
- 島本に在住、在勤、在学しているかた
- 島本町に事務所や事業所がある法人やその他団体に属するかた
- 島本町の行政に利害関係があるかた
住民の求めに応じた情報の提供
令和3年6月に、島本町情報公開条例第15条の情報の提供のうち、住民の求めに応じた情報の提供について、必要な事項を定める要領を策定しました。
下記、対象情報については、開示請求を行わず、情報の提供を受けることができる場合がありますので、情報を管理する課等にご確認ください。
対象情報
- 過去に公開請求があり全部公開した情報で、申出を受けた時点においても明らかに判断が変わらない情報
- 既に公表されている情報のみが記載されている情報
- その他条例第5条第1項各号に規定する非公開情報が含まれていないことがただちに判断できる情報
(注意)
- 情報の提供は、情報を管理する課等の所属長の確認のうえ、行うこととなりますので、所属長が不在の場合など、情報の提供が行えない場合があります。
- 会議資料の残りの無料配布については、残数がなくなれば、以降有料(ご自身でコピーしていただきます。)での提供となります。
島本町情報提供の実施に関する手続き要領(PDF:116KB)
開示請求の方法
情報公開請求書に氏名や住所、閲覧したい情報の内容など必要事項を記入して、役場1階政策企画課(広報広聴担当)に提出してください。
なお、情報公開請求書は、役場1階政策企画課(広報広聴担当)で配布するほか、次のリンクページからダウンロードできます。
(注意)請求される情報をより特定するため、担当職員と調整していただくことがあります。
情報閲覧の諾否の決定
情報公開請求書を提出され、政策企画課(広報広聴担当)で受付した日から起算して15日以内に、情報閲覧の諾否の決定通知書を担当課から郵送します。諾否の決定通知書は次の4種類があります。
- 公開決定通知書
請求された情報のすべての内容を閲覧していただける場合 - 一部公開決定通知書
請求された情報に個人に関する情報などの閲覧できない情報が含まれるため、その部分を隠した状態で閲覧していただける場合 - 非公開決定通知書
請求された情報がすべてお見せできない場合 - 情報不存在による非公開決定通知書
請求された情報が存在しない場合 - 情報存否応答拒否決定通知書
請求された情報の存否を明らかにするだけで、保護されるべき利益が害される場合
情報の閲覧方法
公開決定通知書または一部公開決定通知書がお手元に届いたら実際に情報を閲覧することができます。決定通知書をお持ちになり、通知書に記載された「公開の場所」にお越しください。
公開は次の方法があります。
- 閲覧
- 写しの交付
- 写しの郵送 など
(注意)写しの交付、写しの郵送を指定されると、コピー代や郵送に必要な費用を請求者のかたに負担していただきます。なお、閲覧を指定された場合でも必要な部分をコピーすることができます。
費用の支払い方法
- コピーに必要な費用
現金または為替証書による支払い - コピーの郵送に必要な費用
郵便切手による支払い
決定に不満がある場合
請求された文書の全部または一部を公開しない旨の決定があり、その決定に不服があるときは、実施機関に対して行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。(決定通知書にも審査請求ができる旨の記載をしています)
審査請求があった場合、実施機関は、請求が不適法である場合や請求内容のとおり全部開示する場合を除いて、町の情報公開審査会へ諮問を行い、その答申を尊重して裁決を行います。
詳しい手続きについては、政策企画課(広報広聴担当)へお問い合わせください。
ご注意
町などの実施機関が所有する情報で、議会の議案書や会議の会議録など、情報公開請求を行わず閲覧できる情報は、役場1階「文化・情報コーナー」に備え付けていますのでご自由にご覧ください。
また、情報公開制度や情報公開請求に関することで、ご不明な点があれば政策企画課(広報広聴担当)までお問い合わせください。