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町政に関するご意見・ご要望をお寄せください
ご意見・ご要望の取扱い
町では、町政全般について町民のみなさんからのご意見・ご要望を受け付けています。
いただいたご意見・ご要望は、「町政に関する住民の意見、要望、提案等の取扱いに関する要綱」に基づき取扱います。
なお、以下(要綱第4条第4項各号)に該当する場合、ご意見・ご要望としては受け付けしません。
- アンケート調査、資料請求等で、情報提供を求められているもの
- 営利または宗教活動を目的としたもの
- 趣旨が不明確または不明なもの
- 他の制度に基づく手続により受理することが適当であるもの
- 町から第7条第1項に基づく通告を実施した内容を含むもの
〇ご意見・ご要望の投稿頻度について
住民の皆さまからいただいたご意見を適切に処理するため、ご意見へのご回答には1件あたり概ね8時間から12時間の事務処理時間を要しています。
特定の方からの頻回な投稿により、その他の事務処理が停滞するなど、対応に苦慮しているケースが生じております。そのため、ご意見の投稿については、緊急の場合を除き、おおむね1週間に1回程度の投稿にご協力いただきますようお願い申し上げます。
回答を希望する場合
町からの回答を希望する場合は、必ず「氏名(フルネーム)・住所」を入力してください。
匿名や郵便の届かない住所、氏名のみなどの場合は、回答は行いません。
なお、以下(要綱第5条第1項各号)に該当する場合は、原則として回答しませんのでご了承ください。
- 回答を希望しないものまたは回答の要否について提出者の意思が確認できないもの
- 提出者の氏名または住所の記載がないもの
- 提出者の氏名または住所が虚偽のものと判断されるもの
- 町との間で係争中であるもの
- 同一の提出者による同一または類似の内容を繰り返すもの
- 同一内容の意見等が多数寄せられ、または寄せられることが予想されるもの
- 所感、雑感、お礼等、具体的な要望が示されていないもの
- 住民でないことが明らかで、かつ、町との利害関係が明確でない提出者によるもの
- 町の所管に当たらないもの
- 差別的内容を含むもの、特定の個人若しくは団体を誹謗し、若しくは中傷しているものまたは公序良俗に反するもの
- 特定の職員の人事処遇に関する要求を含むものまたは職員に対する脅迫、中傷、侮辱その他の精神的な攻撃若しくは威圧的な言動を含むもの
回答に要する日数
回答は、原則として概ね2週間以内に行いますが、内容により回答に日数がかかることがあります。
なお、以下(要綱第5条第2項各号)に該当する場合、それぞれ定められた日数が延長されます。
- 複数の担当課に関係する意見または政策的な調整が必要である等の理由により回答に相当の期間を要するとき…概ね4週間以内
- 回答時期について提出者と回答時期について調整し、合意したとき…合意した期間
- 年末年始または大型連休に伴う閉庁期間を含むとき…概ね3週間以内
- 同一の提出者から同一の担当課に対し、同一の暦月中(受付日を基準とする。)に複数提出されたとき…翌月末日
- その他相当な理由があると認めたとき…概ね8週間以内で回答担当課が必要と認めた期間
「私の声」意見フォームはこちら
「私の声」意見フォーム<外部リンク>
(注意)町からの回答を希望される場合は、必須項目(氏名・住所・メールアドレス)を必ずご記入ください。
(注意)メールでの回答を基本とさせていただきますが、軽易な問合せなど内容によっては、電話で回答させていただく場合があります。
(注意)文字化けを防ぐため、内容の入力の際には半角カタカナや丸付き数字、ローマ数字などの機種依存文字を使用しないようにお願いします。
「私の声」専用用紙での投稿
専用用紙は、次の設置場所に投函箱とセットで置いています。
- 役場2階行政資料コーナー
- ふれあいセンター1階受付
私の声 様式 (PDF:202KB)
私の声 様式 (Word:24KB)
郵送で投稿する場合
以下の住所へお送りください。
【郵便番号618-8570(住所記載不要) 島本町役場 政策企画課】
(注意)町からの回答を希望される場合は、「回答を希望する」旨を明記のうえ、必ず氏名、住所をご記入ください。メールでの回答を希望される場合は、メールアドレスもご記入ください。
ご意見・ご要望の公表
寄せられた町政に関するご意見・ご要望とその回答をホームページで公表しています。
過去のご意見・ご要望は、次のリンク先からご確認ください。
町政に関する住民の意見、要望、提案等の取扱いに関する要綱
町政に関する住民の意見、要望、提案等の取扱いに関する要綱 (PDF:348KB)






