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保有個人情報開示等請求の手続きについて

ページID:019583 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

  保有個人情報の開示等を請求されるかたへ

1 請求にあたって

誰でも町が保有する自分の情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求をすることができます。

本人による窓口での請求のほか、郵送請求や代理人による請求も可能です。
請求される保有個人情報に係る公文書については、可能な限り事前にその内容について担当課に問合わせていただき、文書を特定したうえで請求してください。

2 処理期間

開示については、請求を受付した翌日から起算して15日以内に請求に係る決定など(非開示決定や文書不存在の場合もあります。)を行います。
また、訂正、利用停止については、請求を受付した翌日から起算して30日以内に請求に係る決定などを行います。
いずれの請求においても処理期間を延長することがあります。

3 請求方法

窓口で請求の場合

政策企画課へお越しいただき、必要書類を提出してください。

請求にあたり必要な書類
本人請求 法定代理人請求 任意代理人請求
  1. (開示・訂正・利用停止)請求書
  2. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  1. (開示・訂正・利用停止)請求書
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  3. 代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など。開示等請求前30日以内に作成されたもの。原本に限る。)
  1. (開示・訂正・利用停止)請求書
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  3. 任意代理人の資格を証する書類(次のいずれかの措置を講じた委任状。30日以内に作成されたもので原本に限る)

  • 委任状の委任者の印を実印とし、印鑑証明書(30日以内に作成されたもので原本に限る)を添付
  • 委任状の委任者の印が実印でない場合は、委任者の運転免許証、個人番号カードなどの写しを添付

郵送で請求する場合

郵送で請求する場合は、次の必要書類を郵送してください。

  • 郵送先 〒618-8570(住所記載不要) 島本町役場 総合政策部 政策企画課
請求にあたり必要な書類
本人請求 法定代理人請求 任意代理人請求
  1. (開示・訂正・利用停止)請求書
  2. 本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  3. 住民票の写し(開示等請求前30日以内に作成されたもの。原本に限る)
  1. (開示・訂正・利用停止)請求書
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  3. 代理人の住民票の写し(請求前30日以内に作成されたもの。原本に限る)
  4. 代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書など。開示等請求前30日以内に作成されたもの。原本に限る。
  1. (開示・訂正・利用停止)請求書
  2. 代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)
  3. 代理人の住民票の写し(請求前30日以内に作成されたもの。原本に限る)
  4. 任意代理人の資格を証する書類(次のいずれかの措置を講じた委任状。30日以内に作成されたもので原本に限る)
  • 委任状の委任者の印を実印とし、印鑑証明書(30日以内に作成されたもので原本に限る)を添付
  • 委任状の委任者の印が実印でない場合は、委任者の運転免許証、個人番号カードなどの写しを添付

4 開示に係る費用

 手数料は無料です。ただし、写しの交付を希望する場合のコピーなどに係る費用や郵送を希望する場合の郵便代は実費を負担していただきます。

5 電磁的記録の開示の方法

 実施機関における電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の実施の方法は、次のとおりとします。

  1. 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧または交付
  2. 当該電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録に複写したものの交付

 また、上記の方法で開示ができない電磁的記録については、次のとおり開示を実施するものとします。

  1. 当該電磁的記録に含まれる内容をWordやExcel等に転記し、そのデータを用紙に出力したものの閲覧または交付
  2. 当該電磁的記録に含まれる内容をWordやExcel等に転記し、そのデータを光ディスクその他の電磁的記録に複写したものの交付
  3. 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴または聴取

6 各種様式

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