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行政不服審査法に基づく審査請求
行政不服審査制度
行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるように定められたもので、国民の権利権益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求の対象
行政不服審査法に基づく審査請求は、行政庁の「処分」及び「不作為」が請求の対象となります。
1.処分とは、
行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為(許可、認可、命令等)
2.不作為とは、
法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が申請に対し何らの処分をしないこと
1.処分とは、
行政庁が法律により認められた優越的な地位に基づいて、一方的に住民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼす行為(許可、認可、命令等)
2.不作為とは、
法令に基づき行った申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が申請に対し何らの処分をしないこと
審査請求を行うことができる方
1.処分に対する審査請求
行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方
2.不作為に対する審査請求
法令に基づき行政庁に対し処分についての申請を行った方
行政庁の処分に不服があり、その処分について審査請求をする法律上の利益がある方
2.不作為に対する審査請求
法令に基づき行政庁に対し処分についての申請を行った方
審査請求ができる期間
1.処分についての審査請求
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。処分があったことを知らなかった場合でも、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求を行うことができなくなります。ただし、上記の期間を経過した場合であっても、正当な理由があるときは、審査請求を行うことができる場合もあります。
2.不作為についての審査請求
対象とする不作為が継続している間
処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に行う必要があります。処分があったことを知らなかった場合でも、処分のあった日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求を行うことができなくなります。ただし、上記の期間を経過した場合であっても、正当な理由があるときは、審査請求を行うことができる場合もあります。
2.不作為についての審査請求
対象とする不作為が継続している間